父の死亡後、母が実家で一人で暮らしています。
今は元気ですが「将来、認知症になれば実家を売却してそのお金で介護施設に移りたい」と母も考えています。
ですが、母が実家を売却する時に認知症になっていれば母名義の実家を売却することは難しい、と不動産業者さんから聞きました。
何かいい方法はないでしょうか?

 

 

成年後見人が実家を売却できないことも

 

母が認知症になり判断能力を失ってしまうと、母自身で実家の売却手続きを行うことはできません。そこで、家庭裁判所に母の法定代理人となる「成年後見人」を選任してもらいます。

 

母の成年後見人が選ばれても、実家を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

実家は母の元「居住用不動産」であり永年生活をしてきた所で「心のよりどころ」。裁判所としては、預貯金などの資産が十分にあれば先にそちらを使えばよい、と家庭裁判所が実家の売却を認めないこともあります。

 

一度介護施設での生活が始まると、心のよりどころである実家でも帰ってくることはないでしょう。

それでも土地や建物にかかる固定資産税やマンションの管理費を払う必要があります。

庭の草刈りのために業者を頼めばさらに費用もかさんでいきいます。

 

成年後見人が選任されても実家を売却できなければ、介護施設の入居費用やこれからかかる費用を用意することもできなくなります。

 

そして、実家が「空き家」になっていくかもしれません。

 

家族信託だからこそ解決できます!

 

母が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおけば、母が認知症になっても長男が実家を売却することだできるようになります。

 

母と長男の間で「家族信託」を結びます。

 

 

母が「委託者」となり実家を「信託財産」として、「受託者」である長男に信託します。

 

 

そうすれば、実家を託された長男が受託者として、母が認知症になっても実家を売却することができます。

 

長男が不動産業者へ売却の依頼を行い、売却手続きをすべて長男だけで進めていきますので、売買契約書の売主に母は署名やハンコを押す必要はありません。

 

家族信託契約の目的を「実家を売却し、母の生活の安定に寄与すること」としておくことで、売却代金を受託者である長男が管理をし、母の介護費用と今後の生活費にお金を使うことができます。

 

 

成年後見なら、

実家を売却できずに、母の介護施設に入居ができなかったり、今後の生活費が不安になるかもしれません。

 

家族信託なら、

認知症になったとしても安心して実家を売却することができます。

 

 

これからは「家族信託」の時代!

上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。

 

このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。

 

家族信託の事例はこちらから。

  →→→家族信託〈目次〉

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。。
" />
父の死亡後、母が実家で一人で暮らしています。
今は元気ですが「将来、認知症になれば実家を売却してそのお金で介護施設に移りたい」と母も考えています。
ですが、母が実家を売却する時に認知症になっていれば母名義の実家を売却することは難しい、と不動産業者さんから聞きました。
何かいい方法はないでしょうか?

 

 

成年後見人が実家を売却できないことも

 

母が認知症になり判断能力を失ってしまうと、母自身で実家の売却手続きを行うことはできません。そこで、家庭裁判所に母の法定代理人となる「成年後見人」を選任してもらいます。

 

母の成年後見人が選ばれても、実家を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

実家は母の元「居住用不動産」であり永年生活をしてきた所で「心のよりどころ」。裁判所としては、預貯金などの資産が十分にあれば先にそちらを使えばよい、と家庭裁判所が実家の売却を認めないこともあります。

 

一度介護施設での生活が始まると、心のよりどころである実家でも帰ってくることはないでしょう。

それでも土地や建物にかかる固定資産税やマンションの管理費を払う必要があります。

庭の草刈りのために業者を頼めばさらに費用もかさんでいきいます。

 

成年後見人が選任されても実家を売却できなければ、介護施設の入居費用やこれからかかる費用を用意することもできなくなります。

 

そして、実家が「空き家」になっていくかもしれません。

 

家族信託だからこそ解決できます!

 

母が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおけば、母が認知症になっても長男が実家を売却することだできるようになります。

 

母と長男の間で「家族信託」を結びます。

 

 

母が「委託者」となり実家を「信託財産」として、「受託者」である長男に信託します。

 

 

そうすれば、実家を託された長男が受託者として、母が認知症になっても実家を売却することができます。

 

長男が不動産業者へ売却の依頼を行い、売却手続きをすべて長男だけで進めていきますので、売買契約書の売主に母は署名やハンコを押す必要はありません。

 

家族信託契約の目的を「実家を売却し、母の生活の安定に寄与すること」としておくことで、売却代金を受託者である長男が管理をし、母の介護費用と今後の生活費にお金を使うことができます。

 

 

成年後見なら、

実家を売却できずに、母の介護施設に入居ができなかったり、今後の生活費が不安になるかもしれません。

 

家族信託なら、

認知症になったとしても安心して実家を売却することができます。

 

 

これからは「家族信託」の時代!

上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。

 

このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。

 

家族信託の事例はこちらから。

  →→→家族信託〈目次〉

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。。
" />

国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

スタッフブログ

  • TOP
  • スタッフブログ
  • 家族信託
  • 家族信託の活用事例
  • 家族信託事例① 親が認知症になれば介護施設へ入るために自宅は売却できない!?

家族信託事例① 親が認知症になれば介護施設へ入るために自宅は売却できない!?

2017.08.27
スタッフブログ家族信託家族信託の活用事例

父の死亡後、母が実家で一人で暮らしています。
今は元気ですが「将来、認知症になれば実家を売却してそのお金で介護施設に移りたい」と母も考えています。
ですが、母が実家を売却する時に認知症になっていれば母名義の実家を売却することは難しい、と不動産業者さんから聞きました。
何かいい方法はないでしょうか?

 

 

成年後見人が実家を売却できないことも

 

母が認知症になり判断能力を失ってしまうと、母自身で実家の売却手続きを行うことはできません。そこで、家庭裁判所に母の法定代理人となる「成年後見人」を選任してもらいます。

 

母の成年後見人が選ばれても、実家を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

実家は母の元「居住用不動産」であり永年生活をしてきた所で「心のよりどころ」。裁判所としては、預貯金などの資産が十分にあれば先にそちらを使えばよい、と家庭裁判所が実家の売却を認めないこともあります。

 

一度介護施設での生活が始まると、心のよりどころである実家でも帰ってくることはないでしょう。

それでも土地や建物にかかる固定資産税やマンションの管理費を払う必要があります。

庭の草刈りのために業者を頼めばさらに費用もかさんでいきいます。

 

成年後見人が選任されても実家を売却できなければ、介護施設の入居費用やこれからかかる費用を用意することもできなくなります。

 

そして、実家が「空き家」になっていくかもしれません。

 

家族信託だからこそ解決できます!

 

母が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおけば、母が認知症になっても長男が実家を売却することだできるようになります。

 

母と長男の間で「家族信託」を結びます。

 

 

母が「委託者」となり実家を「信託財産」として、「受託者」である長男に信託します。

 

 

そうすれば、実家を託された長男が受託者として、母が認知症になっても実家を売却することができます。

 

長男が不動産業者へ売却の依頼を行い、売却手続きをすべて長男だけで進めていきますので、売買契約書の売主に母は署名やハンコを押す必要はありません。

 

家族信託契約の目的を「実家を売却し、母の生活の安定に寄与すること」としておくことで、売却代金を受託者である長男が管理をし、母の介護費用と今後の生活費にお金を使うことができます。

 

 

成年後見なら、

実家を売却できずに、母の介護施設に入居ができなかったり、今後の生活費が不安になるかもしれません。

 

家族信託なら、

認知症になったとしても安心して実家を売却することができます。

 

 

これからは「家族信託」の時代!

上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。

 

このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。

Share

海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する Back 家族信託事例② 賃貸アパートを長男に相続させて次男にも平等に相続させたい

カテゴリー

  • スタッフブログ (193)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
      • 生前のうちに始める「相続」 (35)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (27)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (34)
        • 法定相続 (7)
        • 相続手続きの流れ (5)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (48)
      • 今日のお仕事 (25)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (6)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (68)

アーカイブ

最新の記事

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ