私は(父)収益アパートを所有しています。
家賃の管理など近所に住む長男がアパート経営を手伝ってくれていますが、
認知症になればアパート経営に支障が出るのではないかと心配です。
私が亡くなれば、アパートは長男に引き継がせたいと考えています。
次男は会社員で遠方に住んでいるため、
長男がアパートを相続することに賛成してくれるはずですが、次男にもそれ相当の遺産を遺してあげたいと思っています。
ですが、アパート以外に現金や財産はなく、相続の時に長男と次男が揉めないか心配です。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書を書いても遺留分で揉めるもことも
父が遺言書で「アパートは長男に相続させる」と書いたとします。
そうすると、財産をもらえない次男が不公平だと思うかもしれません。
長男に相続させるアパートと同じ価値ある財産(預貯金や現金など)があれば遺言書でそれを次男に相続させる、と書くこともできますが、不動産以外にめぼしい財産がなければそれもできません。
次男が「遺言書でも奪うことができない相続人としての最低限度の取り分」である「遺留分」の請求を長男に対して行うかもしれません。
〈〈〈「遺留分」のことはこちらでどうぞ。
次男が長男に対して「遺留分の請求」をすると、
アパートの不動産を長男と次男で共有することになり、今後のアパート経営を長男が一人で行うことができなくなります。
アパートの管理方針や修繕・建替え、場合によっては売却をせざるを得ないにもかかわらず、
長男と次男で話がまとまらず、アパート経営に支障が出てくるかもしれません。
家族信託なら解決できます!
父が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおきます。
父が「委託者及び受益者」になり、アパートを「信託財産」として「受託者」である長男に信託します。
「受託者」は、信託で託された「アパート経営の決定権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「アパート経営のもうけ」である賃料をもらえる人のことです。
こうしておけば、父が認知症になっても、
アパート経営の決定権を持つ受託者である長男が契約などを一人で行うことができますので、
安定したアパート経営を行うことができます。
父はアパートの賃料を受け取ることができますので、生活も今まで通り困ることはありません。
家族信託は、収益物件を持っているオーナーの完璧な認知症対策です。
〈〈〈事例③アパート管理を親が認知症になっても子が行う方法で詳しく解説中です。
次男にも平等に相続させて争いを防ぐために
更に家族信託の契約書には、
父が亡くなれば「受益者の権利を長男と次男が2分の1づつ受継ぐ」と信託契約書で記載しておきます。
こうしておけば、父が亡くなった後も、長男は受託者として今まで通りアパートを1人で経営することができます。
アパートを相続したと同じように管理経営していくことになります。
受益権を持てば賃料をもらうことができます。
次男は受益権の2分の1を持っているので、アパートの賃料の半分を受け取ることができます。
不動産以外に現金や他の財産がなくても、不動産を家族信託することで、長男も次男も平等で相続したと同じ効果を得ることができるのです。
この事例では受益権の割合を2分の1づつとしましたが、もちろん、異なる数字でも構いません。
このケースの場合、次男の遺留分割合は4分の1ですので、次男が引き継ぐ受益権を4分の1以上としておけば、次男はこれ以上遺留分を請求することはできません。
家族信託で「遺留分対策」になるのです。
長男は今まで父のアパート経営を手伝ってきた経験を生かして、適切な経営を責任を持って行いしっかりと利益を出していく。
そして、賃料の一部を次男に渡せば長男と次男が父の相続で争うこともなくなります。
遺言書ではできなかった「遺留分で相続人が不安にならないための対策」を
家族信託では叶えることができるのです。
上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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私は(父)収益アパートを所有しています。
家賃の管理など近所に住む長男がアパート経営を手伝ってくれていますが、
認知症になればアパート経営に支障が出るのではないかと心配です。
私が亡くなれば、アパートは長男に引き継がせたいと考えています。
次男は会社員で遠方に住んでいるため、
長男がアパートを相続することに賛成してくれるはずですが、次男にもそれ相当の遺産を遺してあげたいと思っています。
ですが、アパート以外に現金や財産はなく、相続の時に長男と次男が揉めないか心配です。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書を書いても遺留分で揉めるもことも
父が遺言書で「アパートは長男に相続させる」と書いたとします。
そうすると、財産をもらえない次男が不公平だと思うかもしれません。
長男に相続させるアパートと同じ価値ある財産(預貯金や現金など)があれば遺言書でそれを次男に相続させる、と書くこともできますが、不動産以外にめぼしい財産がなければそれもできません。
次男が「遺言書でも奪うことができない相続人としての最低限度の取り分」である「遺留分」の請求を長男に対して行うかもしれません。
〈〈〈「遺留分」のことはこちらでどうぞ。
次男が長男に対して「遺留分の請求」をすると、
アパートの不動産を長男と次男で共有することになり、今後のアパート経営を長男が一人で行うことができなくなります。
アパートの管理方針や修繕・建替え、場合によっては売却をせざるを得ないにもかかわらず、
長男と次男で話がまとまらず、アパート経営に支障が出てくるかもしれません。
家族信託なら解決できます!
父が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおきます。
父が「委託者及び受益者」になり、アパートを「信託財産」として「受託者」である長男に信託します。
「受託者」は、信託で託された「アパート経営の決定権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「アパート経営のもうけ」である賃料をもらえる人のことです。
こうしておけば、父が認知症になっても、
アパート経営の決定権を持つ受託者である長男が契約などを一人で行うことができますので、
安定したアパート経営を行うことができます。
父はアパートの賃料を受け取ることができますので、生活も今まで通り困ることはありません。
家族信託は、収益物件を持っているオーナーの完璧な認知症対策です。
〈〈〈事例③アパート管理を親が認知症になっても子が行う方法で詳しく解説中です。
次男にも平等に相続させて争いを防ぐために
更に家族信託の契約書には、
父が亡くなれば「受益者の権利を長男と次男が2分の1づつ受継ぐ」と信託契約書で記載しておきます。
こうしておけば、父が亡くなった後も、長男は受託者として今まで通りアパートを1人で経営することができます。
アパートを相続したと同じように管理経営していくことになります。
受益権を持てば賃料をもらうことができます。
次男は受益権の2分の1を持っているので、アパートの賃料の半分を受け取ることができます。
不動産以外に現金や他の財産がなくても、不動産を家族信託することで、長男も次男も平等で相続したと同じ効果を得ることができるのです。
この事例では受益権の割合を2分の1づつとしましたが、もちろん、異なる数字でも構いません。
このケースの場合、次男の遺留分割合は4分の1ですので、次男が引き継ぐ受益権を4分の1以上としておけば、次男はこれ以上遺留分を請求することはできません。
家族信託で「遺留分対策」になるのです。
長男は今まで父のアパート経営を手伝ってきた経験を生かして、適切な経営を責任を持って行いしっかりと利益を出していく。
そして、賃料の一部を次男に渡せば長男と次男が父の相続で争うこともなくなります。
遺言書ではできなかった「遺留分で相続人が不安にならないための対策」を
家族信託では叶えることができるのです。
上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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家族信託事例② 賃貸アパートを長男に相続させて次男にも平等に相続させたい
私は(父)収益アパートを所有しています。
家賃の管理など近所に住む長男がアパート経営を手伝ってくれていますが、
認知症になればアパート経営に支障が出るのではないかと心配です。
私が亡くなれば、アパートは長男に引き継がせたいと考えています。
次男は会社員で遠方に住んでいるため、
長男がアパートを相続することに賛成してくれるはずですが、次男にもそれ相当の遺産を遺してあげたいと思っています。
ですが、アパート以外に現金や財産はなく、相続の時に長男と次男が揉めないか心配です。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書を書いても遺留分で揉めるもことも
父が遺言書で「アパートは長男に相続させる」と書いたとします。
そうすると、財産をもらえない次男が不公平だと思うかもしれません。
長男に相続させるアパートと同じ価値ある財産(預貯金や現金など)があれば遺言書でそれを次男に相続させる、と書くこともできますが、不動産以外にめぼしい財産がなければそれもできません。
次男が「遺言書でも奪うことができない相続人としての最低限度の取り分」である「遺留分」の請求を長男に対して行うかもしれません。
次男が長男に対して「遺留分の請求」をすると、
アパートの不動産を長男と次男で共有することになり、今後のアパート経営を長男が一人で行うことができなくなります。
アパートの管理方針や修繕・建替え、場合によっては売却をせざるを得ないにもかかわらず、
長男と次男で話がまとまらず、アパート経営に支障が出てくるかもしれません。
家族信託なら解決できます!
父が元気なうちに、長男と「家族信託契約」を結んでおきます。
父が「委託者及び受益者」になり、アパートを「信託財産」として「受託者」である長男に信託します。
「受託者」は、信託で託された「アパート経営の決定権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「アパート経営のもうけ」である賃料をもらえる人のことです。
こうしておけば、父が認知症になっても、
アパート経営の決定権を持つ受託者である長男が契約などを一人で行うことができますので、
安定したアパート経営を行うことができます。
父はアパートの賃料を受け取ることができますので、生活も今まで通り困ることはありません。
家族信託は、収益物件を持っているオーナーの完璧な認知症対策です。
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次男にも平等に相続させて争いを防ぐために
更に家族信託の契約書には、
父が亡くなれば「受益者の権利を長男と次男が2分の1づつ受継ぐ」と信託契約書で記載しておきます。
こうしておけば、父が亡くなった後も、長男は受託者として今まで通りアパートを1人で経営することができます。
アパートを相続したと同じように管理経営していくことになります。
受益権を持てば賃料をもらうことができます。
次男は受益権の2分の1を持っているので、アパートの賃料の半分を受け取ることができます。
不動産以外に現金や他の財産がなくても、不動産を家族信託することで、長男も次男も平等で相続したと同じ効果を得ることができるのです。
この事例では受益権の割合を2分の1づつとしましたが、もちろん、異なる数字でも構いません。
このケースの場合、次男の遺留分割合は4分の1ですので、次男が引き継ぐ受益権を4分の1以上としておけば、次男はこれ以上遺留分を請求することはできません。
家族信託で「遺留分対策」になるのです。
長男は今まで父のアパート経営を手伝ってきた経験を生かして、適切な経営を責任を持って行いしっかりと利益を出していく。
そして、賃料の一部を次男に渡せば長男と次男が父の相続で争うこともなくなります。
遺言書ではできなかった「遺留分で相続人が不安にならないための対策」を
家族信託では叶えることができるのです。
上手く家族信託を利用して、家族みんなが幸せになりますように。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
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