〈〈〈不動産が遺産の場合の遺産分割協議

 

不動産の代償分割を行う場合の注意点はこちらのブログで。

〈〈〈1つめ 不動産の評価方法

〈〈〈2つめ 代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方

 

そして3つめの注意点は、

「代償金が支払われないとき遺産分割のやり直しはできる?」です。

 

相続人の1人が不動産を相続する代わりに他の相続人へ代償金を支払う、という遺産分割協議が成立したとします。

 

ところが、

その相続人が代償金を支払わなかった場合、他の相続人から、『遺産分割協議の解除』を求めることはできるのでしょうか?

 

この点、判例(最高裁平成元年2月9日判決)では

『相続人が遺産分割協議の条項を履行しない場合でも、他の相続人は遺産分割協議の解除をすることはできない』

としています。

 

つまり、

代償金の支払いがないことを理由に一度成立した遺産分割協議の解除とやり直しはできない、ということになるのです。

 

そのため、家庭裁判所で行われる遺産分割の調停では、代償金の支払いを確実にするため支払う相続人の資力があることを要件とされています。

 

当事者間で行う話し合いでも、

 ・支払能力があるのか(預金通帳の残高を確認する)

 ・分割支払の場合、分割期間をあまり長く設定しない

 ・代償金の額が高額な場合は担保の提供を求める

といった対策を取るできでしょう。

 

 

ただし、上記のように支払不可による遺産分割協議の解除はできませんが、

相続人全員の合意による遺産分割協議の解除とやり直しは認められています。

 

せっかく話し合いで遺産分割協議が成立したのですから、その後に支払の未払いで揉めないよう慎重に支払計画を立てるとともに、「支払能力に疑問を感じたら遺産分割協議に同意しない」という気持ちで話し合いに臨むべきかもしれませんね。

 

このブログが皆さんの相続や遺言のお役にたてますように。

 

代償分割の注意点3つはこちらのブログで。

〈〈〈不動産の代償分割を行う場合の注意点〜1つめ 不動産の評価方法

〈〈〈2つめ 代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方

〈〈〈3つめ 「代償金が支払われない!!遺産分割のやり直しはできる!?

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人に既に認知症になっていて将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

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電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料5000円(税別)を頂戴しております。
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ところが、

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この点、判例(最高裁平成元年2月9日判決)では

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としています。

 

つまり、

代償金の支払いがないことを理由に一度成立した遺産分割協議の解除とやり直しはできない、ということになるのです。

 

そのため、家庭裁判所で行われる遺産分割の調停では、代償金の支払いを確実にするため支払う相続人の資力があることを要件とされています。

 

当事者間で行う話し合いでも、

 ・支払能力があるのか(預金通帳の残高を確認する)

 ・分割支払の場合、分割期間をあまり長く設定しない

 ・代償金の額が高額な場合は担保の提供を求める

といった対策を取るできでしょう。

 

 

ただし、上記のように支払不可による遺産分割協議の解除はできませんが、

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せっかく話し合いで遺産分割協議が成立したのですから、その後に支払の未払いで揉めないよう慎重に支払計画を立てるとともに、「支払能力に疑問を感じたら遺産分割協議に同意しない」という気持ちで話し合いに臨むべきかもしれませんね。

 

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不動産の代償分割を行う場合の注意点~3つめ 代償金が支払われないとき遺産分割のやり直しはできる?

2017.08.10
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」遺産分割協議

『不動産を相続した相続人が、他の相続人へ代償金を支払う方法』

について連続ブログを書いています。

〈〈〈不動産が遺産の場合の遺産分割協議

 

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