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不動産の代償分割を行う場合の注意点~2つめ 代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方

2017.08.09
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」遺産分割協議

不動産が遺産の場合の遺産分割の方法として、
『不動産を相続した相続人が、相続しなかった他の相続人へ代償金を支払う方法』
のブログはこちらで。
〈〈〈不動産が遺産の場合の遺産分割協議

そして、その場合の1つめの注意点はこちらのブログで書いています。
〈〈〈不動産の代償分割を行う場合の注意点〜1つめ 不動産の評価方法

今日は、2つめの注意点。
「代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方」です。

代償金の額や他の遺産の分配について、相続人全員で合意が成立すれば、
遺産分割協議書を作成します。

その場合、必ず遺産分割協議書には遺産分割の内容だけでなく
「代償として金銭を交付する」旨を必ず記載するようにしましょう。

遺産分割協議書に代償分割の旨を記載していない場合、金銭の支払いは単なる「贈与」とみなされ、金銭の支払いを受ける者に「贈与税」が課税される可能性があります。

代償金の支払いに対して贈与税が課税されないようにするためは、遺産分割協議書には「代償として支払う」ことを明確にする必要があるのです。

たとえば、次のような文言を記載します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺産分割協議書

1、相続人Aは次の不動産を相続する。
所  在 神戸市東灘区田中町1丁目
地  番 ●番●
地  目 宅地
地  積 300㎡12

2、相続人Aは、第1項記載の不動産を取得する代償として、
相続人Bに対し、金○○万円を平成○年○月○日までに支払うものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

代償分割の場合、上記以外にも様々な問題点を確認する必要があります。
・代償金が支払われない場合の対応策
・代償金を支払い相続した不動産を売却する場合の問題点
などです。

「心配」や「不安」を「安心」にかえるためにも、代償分割を検討する場合、まずはお気軽に国本司法書士事務所へご相談ください。

次回のブログは、3つめの注意点
〈〈〈 「代償金が支払われない!!遺産分割のやり直しはできる!?」
をお話します。

このブログが皆さまの相続手続のお役にたてますように。

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