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不動産が遺産の場合の遺産分割協議〜代償分割
みなさん、こんにちは。
司法書士の国本美津子です。
毎日暑いですね〜。
まだ7月ですがもうすでに夏バテ気味です。
先日のブログは「遺産分割協議〜遺産の分配方法」。
遺産が預貯金だけなら分配は比較的簡単ですが、
不動産が遺産の大半の場合、
どのように分配するか遺産分割協議の話合いが進まないことがあります。
例えば、
遺産の土地の価格が2000万円、預貯金が1000万円だとします。
土地の上に生前から相続人のうちの一人が
建物を建てているような場合、
当然に建物の所有者である相続人は土地を相続したいと考えるでしょう。
ですが、
他の相続人が預貯金をすべて相続したとしても
不動産の方が預貯金よりも価値が高いので、
相続人間で相続する遺産の価値について不公平となり、
遺産分割協議がまとまらないこともあります。
そのような場合、次のような遺産分割の方法はどうでしょうか。
土地(2000万円の価値)を相続する人が、
預貯金(1000万円)を相続する人に、
土地を相続する代償として差額の500万円を支払うことで
遺産分割協議を成立させます。
こうすることで、
土地を相続する人も預貯金を相続する人も
1500万円相当の価値を相続することになり
相続人どおし公平になります。
このような遺産分割の方法を「代償分割」といい、
支払うお金のことを「代償金」といいます。
まとまった話合いの内容を遺産分割協議書にまとめ、
代償金を支払う旨もしっかりと遺産分割協議書に書くようにします。
遺産の大半が不動産の場合
この「代償分割」の方法も検討してみてください。
ですが、この代償分割、注意点もありますので
必ず専門家に相談をするようにしてくださいね。
このブログがみなさんの相続のお役にたてますように。
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