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遺産分割協議〜遺産の分配方法〜

2017.08.06
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」遺産分割協議

「相続手続き」は、そう経験するものではありません。
その上、相続手続きは法律に従って進めていく必要があります。
なんだか難しいそうですよね。

難しい相続ですが、今日も一緒に相続の勉強をいたしましょう!

亡くなった方の遺産をどのように分配するのか、
相続人全員で話合いを行います。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

 

例えば、次のような話し合いをすることになります。

法律で定められている法定相続分の割合で、
実際の遺産をどうやって分配するのか。

相続人が長男と次男の2人なら法定相続分はそれぞれ2分の1づつ。

遺産が預貯金だけなら2分の1づつ分配すればいいですが、
不動産の場合どうやって分けるか話合いが難航するかもしれませんね。

法定相続分の割合にこだわる必要はありません。

「不動産の土地建物と預貯金の全てを長男が全て相続する」
という内容でも、相続人全員が同意すれば、
このような遺産分割協議を成立させることもできます。

大切なのは、相続人全員が遺産分配の内容に納得すること。

この「全員が納得」がなかなか難しいのです。
分けることが難しい不動産の場合は話合いが進み難いことがあります。

次回は、そんな不動産が遺産の大半を占める場合の遺産分割協議の一例をご紹介いたします。

お楽しみに。

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遺産分割協議って何? Back 不動産が遺産の場合の遺産分割協議〜代償分割

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