スタッフブログ
不動産の代償分割を行う場合の注意点~2つめ 代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方
不動産が遺産の場合の遺産分割の方法として、
『不動産を相続した相続人が、相続しなかった他の相続人へ代償金を支払う方法』
のブログはこちらで。
〈〈〈不動産が遺産の場合の遺産分割協議
そして、その場合の1つめの注意点はこちらのブログで書いています。
〈〈〈不動産の代償分割を行う場合の注意点〜1つめ 不動産の評価方法
今日は、2つめの注意点。
「代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方」です。
代償金の額や他の遺産の分配について、相続人全員で合意が成立すれば、
遺産分割協議書を作成します。
その場合、必ず遺産分割協議書には遺産分割の内容だけでなく
「代償として金銭を交付する」旨を必ず記載するようにしましょう。
遺産分割協議書に代償分割の旨を記載していない場合、金銭の支払いは単なる「贈与」とみなされ、金銭の支払いを受ける者に「贈与税」が課税される可能性があります。
代償金の支払いに対して贈与税が課税されないようにするためは、遺産分割協議書には「代償として支払う」ことを明確にする必要があるのです。
たとえば、次のような文言を記載します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺産分割協議書
1、相続人Aは次の不動産を相続する。
所 在 神戸市東灘区田中町1丁目
地 番 ●番●
地 目 宅地
地 積 300㎡12
2、相続人Aは、第1項記載の不動産を取得する代償として、
相続人Bに対し、金○○万円を平成○年○月○日までに支払うものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
代償分割の場合、上記以外にも様々な問題点を確認する必要があります。
・代償金が支払われない場合の対応策
・代償金を支払い相続した不動産を売却する場合の問題点
などです。
「心配」や「不安」を「安心」にかえるためにも、代償分割を検討する場合、まずはお気軽に国本司法書士事務所へご相談ください。
次回のブログは、3つめの注意点
〈〈〈 「代償金が支払われない!!遺産分割のやり直しはできる!?」
をお話します。
このブログが皆さまの相続手続のお役にたてますように。
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