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相続人がまったくいない、とはどんな場合?

2017.05.16
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続

相続人がまったくいない場合(相続人不存在)、
最終的には故人の遺産は国庫へ帰属します。

国庫へ帰属するには複雑な手続が必要ですが、
そもそも「私には相続人がいない」とあなたが思っていても以外に相続人が存在していることがあります。

 

では、
本当に相続人がいない、相続人不存在の場合とはどのような場合でしょうか?

あなたが
●生涯独身または配偶者が先に亡くなっている
●子供がいない
●父母(直系尊属も含める)も既に他界している
●兄弟姉妹がなく一人っ子
●兄弟姉妹が先に他界しさらに姪や甥もいない

上記の要件が全て当てはまる場合、あなたの法律上の相続人はいません。
相続人不存在です。

さらに、
相続人がいても全ての相続人が相続放棄を行うと相続人はいないことにもなります。

 

故人に借金がある場合や、借金がなくても相続人としての相続手続に関与したくない、といった場合に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば法律上の相続人でなくなります。

最近では、
相続人が相続放棄を行うことで相続人不存在となるケースが増えています。

「相続人がまったくいない。遺産はどうなっていくの?」
と疑問に思いますよね。

次回は、相続人不存在になった場合の手続についてお話いたします。

このブログがあなたの相続手続のお役にたてますように。

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遺言書セミナーのお知らせ Back 相続人がだれもいない!?遺産はどうなるの?

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