スタッフブログ
相続人がまったくいない、とはどんな場合?
相続人がまったくいない場合(相続人不存在)、
最終的には故人の遺産は国庫へ帰属します。
国庫へ帰属するには複雑な手続が必要ですが、
そもそも「私には相続人がいない」とあなたが思っていても以外に相続人が存在していることがあります。
では、
本当に相続人がいない、相続人不存在の場合とはどのような場合でしょうか?
あなたが
●生涯独身または配偶者が先に亡くなっている
●子供がいない
●父母(直系尊属も含める)も既に他界している
●兄弟姉妹がなく一人っ子
●兄弟姉妹が先に他界しさらに姪や甥もいない
上記の要件が全て当てはまる場合、あなたの法律上の相続人はいません。
相続人不存在です。
さらに、
相続人がいても全ての相続人が相続放棄を行うと相続人はいないことにもなります。
故人に借金がある場合や、借金がなくても相続人としての相続手続に関与したくない、といった場合に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば法律上の相続人でなくなります。
最近では、
相続人が相続放棄を行うことで相続人不存在となるケースが増えています。
「相続人がまったくいない。遺産はどうなっていくの?」
と疑問に思いますよね。
次回は、相続人不存在になった場合の手続についてお話いたします。
このブログがあなたの相続手続のお役にたてますように。
Share
カテゴリー
- スタッフブログ (193)
- 信託の学校(専門家向け) (22)
- 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- 成年後見制度(法定後見) (3)
- 任意後見制度 (2)
- 遺言書の作成 (27)
- 生前贈与 (4)
- 遺された家族のための「相続」 (34)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- セミナー情報 (19)
- メディア掲載 (1)
- 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
- 日々の出来事 (48)
- 今日のお仕事 (25)
- 阪神間おすすめスポット (10)
- 私のひとり言 (15)
- おすすめの本 (5)
- 不動産登記 (6)
- 会社設立・法人登記申請 (1)
- 家族信託 (42)
- 家族信託の活用事例 (9)
- 家族信託 ワンポイント講座 (15)
- 法改正(相続遺言、不動産) (3)
- インフォメーション (68)