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遺留分のことを考えると遺言書が書けない!?

2016.05.06
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

今年のGW、みなさんはいかが過ごされましたか?
こんにちは!司法書士の国本美津子です。

私はGW中も溜まった仕事をしたり、六甲山にドライブに行ったりと充実したGWでした。
2016.5六甲山の湖

六甲山を気ままにドライブしているときに、偶然通りかかった湖。六甲山から摩耶山へ向かう途中にある穂高湖。
山道を少し分け行って歩くと突然目の前に湖が見えてきます。湖面に映った緑に一瞬で心奪われてしまいました。

美しいですよね。

しばらく、ぼーっと湖面を見つめていると、心の中がすっーとして何だか悩み事や心配事が少し吹っ切れたような気がします。
たまに毎日の生活から少し離れみると、日頃の心配事も違った気分や視点で考えることが出来るかもしれませんね。

「遺留分を考えると遺言書が書けない」とお悩みの方へ

遺言書のご相談をお受けしていて、途中で必ずと言っていいほど悩んてしまうポイントがあります。
それが、「遺留分」の問題。

遺留分については
・相続人が配偶者と子の場合
・相続人が配偶者と父母の場合
・独身者の相続人
・相続人が妻と兄弟姉妹の場合
と色々なパターンをご説明してきました。まだの方はぜひそちらのブログも読んで見てくださいね。

相続人が兄弟姉妹の場合には兄弟姉妹には遺留分がありません。
それ以外は、遺言でも奪えない相続人の権利「遺留分」があります。
つまり、遺言書を書いても、のちのち遺留分を請求され相続人どおりで争いになってしまう可能性があります。

たとえば、あなたには長男と次男の二人の子供がいます。
同居しながら介護をしてくれている次男に自分の全財産を残したいので遺言書を書こうと思っています。

そのことを次男に伝えると、次男も喜んでくれ「父さんの最後までしっかりと面倒を家族で見るからね」と言ってくれて、最近では次男家族が車椅子の父を連れて旅行にも連れて行ってくれます。

ですが、相続人である長男には遺留分があり遺言書を書いても後々、長男と次男が争いになってしまう可能性がある。ならば、遺言書を書いても仕方がないのではないか、
と悩まれて遺言書が書けなくなってしまう方もいらっしゃるんです。

法定相続分と遺留分の違い

確かに遺言書があるが故に争いになるかもしれません。
そんな時、私はいつも3つのことをお伝えして、遺言書のことを考え直してもらうことにしています。

その1つめ。それは
「法定相続分と遺留分の違いを再確認すること」

もし、遺言書を書かなければ、
相続人の法定相続分は、長男が2分の1、次男も2分の1。
相続では、この法定相続分が基本になります。

もし、遺言書があって「全財産を次男に」と書かれている場合、
長男の遺留分は、4分の1。(この場合、法定相続分の2分の1、つまり1/2×1/2=1/4)

仮に長男が遺留分を請求しても、
長男の権利は法定相続分よりは少ない割合、ということになります。

遺言書があるがゆえに、長男が遺留分請求を行うことで長男と次男が争いになってしまう可能性はありますが、
遺言書があれば次男の取分は、遺言書がない場合に比べ多くなる、ということになります。

また、長男が遺留分を請求しないかもしれません。
遺留分は法律で認められた権利ですが、かならず請求しないといけない義務ではないので父が遺言書を残しておけば、長男も父の遺志に従うかもしれません。

特定の相続人に遺産を遺したいと思われるのであれば
遺言書はないよりもある方が確実にあなたの遺志を実現できる。

2つめのポイント 遺言書のことを思い詰めないこと

遺留分のことが心配で遺言書を書くかどうか悩んでしまったら、ちょっと深呼吸をして見てください。

一度、遺言書を考えることをお休みをして気分を変えてみるのもいいかもしれません。出かけてみたり、友達を遊びにいったり、旅行にいってみる。

私の場合、自然の中に身をおいて風を感じたり、緑の木々を見つめていると、ふっと今までの自分と違う自分を感じることがあります。すると、今まで気にしていたことが気にならなくなったり、決心する気持ちが芽生えたり、あるいは自分の思っていた気持ちを違う気持ちに気がついたりすることが多くあります。

すこし環境を変えると違った気分で遺言書のことを考えてください。
気持ちも決まりスムーズに遺言書を書く事ができるかもしれませんね。

そして、3つめのポイント。

これがとっても複雑で重要なポイントなんです。
長くなりそうなので、次回にお話をいたします!

次回もおたのしみに。

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