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遺言書「お葬式はいらない」は効力なくても絶大な効果があることも!
最近、自分のお葬式はしてほしくない、という方が増えています。
私もずーと将来のことでしょうが(たぶん)
家族に負担をかけないためにも小さなお葬式でいいかなぁ、と思ってます。
こんにちは!司法書士の国本美津子です。
「費用や親戚付き合いも大変だから、
家族にためにお葬式はしなくていい、と遺言書に書いておこう」
こうお考えの方も最近は増えていらっしゃいます。
ですが、
遺言書にお葬式の希望を書いても法的な効果は全くないのです。
遺言書に書く事が出来ることは法律で定められている
遺言書にどんなことが書けるかは民法で定められています。
主に
①相続財産に関すること
②身分に関すること
③遺言執行に関すること
④祭祀承継に関すること などの13項目についてです。
これらの項目は遺言書に書けば、法的効力がありますが、
それ以外のことは遺言書に書いても遺言書は無効にはなりませんが、
法的効果や強制力はありません。
ですので、
お葬式の方法や納骨や埋葬の希望を遺言書に書いても
相続人は必ず従わないといけない、という法的義務はないのです。
「お葬式はいらない」と言われても
家族も親戚や会社の手前全くしない訳にもいけませんよね。
「本人が海に散骨をしてほしい」と思っていても
お墓に納骨をしてちゃんとお墓参りをしたいと思っているかもしれません。
あくまでもお葬式の希望は個人の願いとして、後は遺族の判断に任せることになります。
お葬式の希望を遺言書で伝えておく価値
いざお葬式となると限られた時間の中で様々な事を決めなければいけません。
特にお葬式のグレード。
いくらの費用のお葬式をするのか一番悩ましい所です。
お葬式会社の方に
「多くの方がA150万円のお葬式をされています。
もちろん故人を偲んで300万円のBコースもご用意できます。
一番お安いCコースもございますが。。。」
と言われると、
遺言書に「お葬式は質素でいい」と書かれていれば、
「故人の意思ですので、質素にCのコースでお願いします」と胸をはって言えるはず。
法的効果がなくても、お葬式の希望を遺言書に書いておく価値は十分にありますよね。
このブログがみなさんの相続遺言のヒントになりますように。
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