国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

スタッフブログ

  • TOP
  • スタッフブログ
  • 相続と遺言ワンポイント講座
  • 生前のうちに始める「相続」
  • 遺言書の作成
  • 遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫3 ~遺言書はシンプルに

遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫3 ~遺言書はシンプルに

2016.03.20
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

司法書士の国本美津子です。
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます。

高齢の方こそ遺言書の内容はシンプルに

私の事務所には、高齢の方が一人で事務所に遺言書作成のご相談に来られることは比較的に少ないんです。
子供の一人と一緒にご相談に来られることが多いです。

子供の一人に相談に乗ってもらっている。
足が悪いので一人では司法書士事務所にいけない。など様々な理由をお持ちです。

「子供と相談しながら遺言書を書いていく。」
これ自体、私は悪いとは思いません。
世話になっている子供が側にいれば相談するのが当然ですし、一人で考えるのは不安が多いですものね。

子供と事務所にお越しになられても、あくまでも本人に遺言能力があって、遺言書の内容を自分で決めてらっしゃるのであれば全く問題ない、と私は考えています。

ですが、注意しないといけない事が1つあります。

『子供と一緒の場合、遺言書内容が複雑になってしまいやすい』
ということなんです。

たとえばこういうケースがありました。

ご本人(父)は介護をしてもらっている次男に「全財産を相続させる」というシンプルな内容を考えてられました。

ところが、一緒に来られた次男は長男の手前、全財産をもらうのは困ると思い父にこう提案されました。

「不動産と株を次男が相続する。
預貯金のうち長男が相続するのは総遺産を評価しその評価額の4分の1相当分とする。総資産の4分の1相当の預貯金がなければ、その場合は(複雑な計算式)、、、」

(私も複雑で計算式をつくるのに苦労しました。。。)

さらに打ち合わせを重ねれば重ねるだけ、どんどん遺言書の内容が複雑になっていったんです。

すると途中で遺言者であるご本人が遺言書の複雑な計算内容が理解できず
「もうこれは自分が書きたい遺言書ではない」と結局は遺言書作成は一旦ストップ。

時間を置いて、元の「全財産を次男に相続させる」という内容を基本にもう一度ご本人の意思を確認しながら遺言書作成をスタートし始めました。

遺言能力の3つ目のポイント「遺言内容の複雑性」

遺言時における遺言者の精神状態にあった内容なのかどうか、が判断材料になります。
内容の複雑性だけで判断されるわけではありませんが、

特に高齢の方で認知症の方の場合は、相談相手の相続人の意向が遺言書に反映されて複雑になってしまう傾向があります。そうなれば、後日遺言能力をめぐって他の相続人から遺言無効を主張される可能性があります。

『遺言者の意思疎通能力、遺言を作成するに至った経緯やその状況、遺言内容の単純さなどの諸事情を総合的に勘案する』と述べている平成13年10月10日京都地裁判決

からもわかるように、

遺言書の内容は、ご本人の意思を尊重しながら精神状態にあったなるだけシンプルであることを心がけるようにして下さいね。

Share

遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫2 ~付言事項 Back 遺言書「お葬式はいらない」は効力なくても絶大な効果があることも!

カテゴリー

  • スタッフブログ (195)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (68)
      • 生前のうちに始める「相続」 (34)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (26)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (35)
        • 法定相続 (9)
        • 相続手続きの流れ (4)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (50)
      • 今日のお仕事 (27)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (5)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (70)

アーカイブ

最新の記事

2025.04.03

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.03.20

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2025.04.03

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.03.20

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ