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遺言書は15歳になってから

2016.03.08
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

春がそこまで来ているなぁ~、
と実感できるくらい暖かい日が続いていますね。

今、遺言書の作成を4件抱えて
頭の中が遺言書の文言で一杯な毎日です。

遺言書は15歳になってから

遺言書は何歳から書けるの?

遺言書の案文を考えている時、
ふっと、気になったことがあります。

 『遺言書は何歳から書けるの?』

高齢で認知症になられた方は
遺言書は難しそうだなぁ、

と法律に詳しくなくても想像できますよね。

ところが、
毎日、遺言書作成に携わっていても

遺言書が書ける下限の年齢について
あまり考えたことがありませんでした。

そこで、
改めて民法の条文を確認すると
ちゃんと条文がありました!

民法961条  
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

つまり
子供でも15歳に達すれば
中学校3年生の途中で15歳の誕生日を迎えれば

遺言書を作成することができるのです。

一方、
民法では

未成年者は単独では契約を結ぶことはできない、
と定められています。

未成年者が
自分な不利な契約を結んでしまわないよう
原則的に親権者である親の同意を得ることを要求しています。

ですが、遺言書は違うんです。

満15歳になれば

親の同意を得なくても自由に1人で
遺言書を書くことができるのです。

これは、
遺言の効力が発生するのは、未成年者が死んだ後のこと。

今の未成年者を保護する必要がある契約の場合と
同じに考える必要がないから、

という考えに基づいているからなんです。

日ごろ気にも留めない
たった1行の他の条文に埋もれてしまいそうな条文。

『意味がちゃんとあったのね~』

となんだか新しい発見をしたようで
嬉しい一日でした。

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