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相続・遺言ワンポイント動画【遺言編】子供のいないご夫婦の相続人と遺言

2021.10.26
スタッフブログインフォメーション相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成遺された家族のための「相続」法定相続

皆さんこんにちは。司法書士国本美津子の相続・遺言ワンポイント動画です。

この動画では相続・遺言のポイント分かりやすくお伝えしています。

今日は遺言編。「子供のいないご夫婦の法定相続人と遺言」についてお話いたします。

 

◆子供のいないご夫婦の法定相続人

のこされた家族が困らないために、子供のいないご夫婦には、遺言を書いておくことをお勧めしています。
今日は、その理由を私が実際に担当した事例をご紹介しながら、説明して参ります。

子供のいないご夫婦の相続について、次の2つの質問をお受けすることがよくあります。
1つ目は、夫が妻よりも先に亡くなった場合、夫の相続人は妻だけでしょうか?という質問です。
2つ目は、妻以外に相続人がいる場合、夫の全財産を妻に相続させるための生前対策はありますか?
こんな質問をよくお受けします。一つ一つ、見ていきましょう。

ある人が亡くなった場合に、誰が相続人になるのかは、法律で定められています。これを法定相続人といいます。
子供のいないご夫婦で、夫が妻より先に亡くなった場合の法定相続人を確認しておきましょう。

夫の父母が健在の場合は、妻と夫の父母が法定相続人です。法定相続分の割合は、妻が3分の2、夫の父母が3分の1です。

夫の父母が既に他界している場合はどうでしょうか。
この場合の夫の法定相続人は、妻と夫の兄弟姉妹です。
法定相続分の割合は、妻が4分の3,夫の兄弟姉妹が4分の1です。

このように、子供のいないご夫婦の場合、夫の法定相続人は妻だけではなく、夫の父母や兄弟姉妹が妻とともに法定相続人になります。
この事例は、夫が先に亡くなった場合ですが、妻が先になくなった場合も同じようになります。

◆代襲相続人とは

夫の父母が既に他界し、さらに、夫の兄弟姉妹も先に亡くなっている場合はどうなるでしょうか。
この図のように、夫よりも先に兄が死亡しているような場合です。

この場合、兄に子供がいれば、つまり姪や甥がいる場合は、その姪や甥が亡くなっている兄に代わって相続人となります。
このように、相続の開始前に相続人となるはずであった者が先に死亡している場合、その者の子が代わりに相続人となります。これを「代襲相続人」といいます。

◆子供のいないご夫婦の法定相続人が21人になったケース

私が実際に担当した事例では、代襲相続人が18人になったケースがありました。
夫の父母は既に他界していましたが、夫は9人兄弟の下から3番目。兄弟のうち6人は既に他界していました。
そこで、戸籍を調べたところ、既に亡くなっている兄弟姉妹に代わって代襲相続人となる甥や姪は、なんと18人に及びました。
夫の相続人は、妻と生存している夫の妹と弟、そして姪や甥の合計21人です。

夫の遺産を、誰がどれだけ相続するのか具体的に決めるためには、相続人21名全員で話し合いをする必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
妻がこれからの生活のために、夫の全財産を相続するには、遺産分割協議で他の相続人全員の合意を得る必要があります。
もし一人でも反対者がでれば、妻は夫の全財産を相続できない、ということになりますね。

◆子供のいないご夫婦は遺言を書いておきましょう

このように、子供のいないご夫婦の場合、夫あるいは妻が亡くなれば、残された配偶者が相続で苦労するかもしれません。
そこで、生前の対策として、遺言を書いておくことをお勧めします。

簡単な遺言で構いません。たとえば、次のような遺言です。
「遺言 私の全財産を妻●●に相続させます」

このような遺言があれば、夫が亡くなると遺言に従い、夫の全財産を妻が相続することになります。遺産分割協議を行う必要はありません。

相続人には、被相続人つまり亡くなった者の財産を受け継ぐことができる最低限度の相続分として「遺留分」が法律で認められています。
ところが、この「遺留分」、兄弟姉妹が相続人の場合には兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
「妻に全財産を相続させたい」という夫の願いを、遺言で実現することができるかもしれません。

のこされた妻や夫が困らないために、子供のいないご夫婦は、ぜひこの機会に遺言を検討してみてはどうでしょう。

相続・遺言ワンポイント動画、今日は以上です。
次回もまた皆さんに役立つ相続・遺言のポイントをお伝えしていきます。

 

相続・遺言・家族信託のご相談、予約受付中

相続、遺言、家族信託について、ご相談をお受けしています。

(相談内容の例)

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いつでもお気軽にお問い合わせください。女性の司法書士が丁寧にお答えいたします。

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*土曜日もご対応可能です。ご希望の方は問い合わせフォームまたはお電話でのご予約の際に「土曜日希望」とお伝えください。

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〒658ー0081

神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 アズミー南ビル301号

国本司法書士事務所 司法書士国本美津子

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