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相続・遺言ワンポイント動画【遺言編】遺言作成後、不動産を売却した場合、 遺言を書き直す必要はあるでしょうか?

2021.04.17
スタッフブログインフォメーション相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成
相続・遺言ワンポイント動画【遺言編】遺言作成後、不動産を売却した場合、 遺言を書き直す必要はあるでしょうか?

 

皆さんこんにちは。司法書士国本美津子の相続・遺言ワンポイント動画です。

この動画では相続・遺言のポイント分かりやすくお伝えしていきます。

今日は遺言編。「遺言作成後、不動産を売却した場合、 遺言を書き直す必要はあるでしょうか?」についてお話いたします。

 

◆遺言に「全財産」と書かれている場合

あるご夫婦が事務所に遺言のご相談に来られました。

子供のいないご夫婦で、夫は自分亡き後、妻が困らないようにと次のような遺言を書いてました。

「私の全財産を妻田中花子に相続させます」

遺言を書いた時点での夫の全財産はというと、夫婦が住んでいる自宅の土地と建物、現金に株式、そして預貯金でした。

ところが、遺言を書いた数年後、夫は住んでいた自宅を売却し、新しい自宅を購入しました。保有していた株式も売却し、銀行口座も解約し別の銀行で新しく口座を開設しました。

このように、遺言作成後、財産が変動した場合、遺言を書き直す必要があるかどうか?心配になったご夫婦が、事務所にご相談に来られました。

皆さんはどう思われますか?

 

遺言に書かれている文言をもう一度確認してみましょう。

遺言には、全財産を妻田中花子に相続させると書かれています。この「全財産」は、夫が亡くなった時点での財産が対象となります。つまり、遺言を作成してから財産が変動しても、遺言に「全財産」と記載されていれば、妻は夫の相続開始時点での全ての財産を相続することになります。

今回、ご相談があったご夫婦の場合、遺言を書き直す必要はありません。

 

◆遺言で財産が特定されている場合

ただし、次のような場合は、注意が必要です。遺言で財産が特定されている場合です。

たとえば、夫が「私の次の財産を妻田中花子に相続させます。」と書いていたとします。今住んでいる自宅の土地や建物を特定し、今持っている銀行の口座番号も遺言に記載しました。

このような場合、遺言を書いた後に、自宅を売って購入した新しい不動産や新しく開設した銀行口座は遺言に書かれていません。妻は遺言により新しい財産を相続することができません。

このように、遺言で財産を特定している場合は、財産に変動がある時に備えて、次のような文言を遺言に書くようにしておきましょう。

 

◆「その他一切の財産」

遺言の最後に、「その他一切の財産」と書いておきます。こう書いておけば、遺言作成後の新しい財産はその他一切の財産として、妻が相続することができるようになります。

今日ご紹介したご夫婦のように、配偶者に全財産を相続させたい場合、遺言の書き方ののポイントは2つあります。

1つめは、「全財産」という文言を使うこと

2つめは、財産を特定している場合は、「その他一切の財産」という文言も記載しておくこと

 

既に遺言を書いている方は、ぜひご自分の遺言を確認して、これらの文言が書かれているか確認してみて下さい。

 

相続・遺言ワンポイント動画、今日は以上です。

次回もまた皆さんに役立つ相続・遺言のポイントをお伝えしていきます。

 

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