解決事例
住宅ローン弁済による抵当権抹消登記
- ご相談者
- 神戸市東灘区 A様
- ご相談内容
- 住宅ローンを全て返済しました。銀行から「抹消書類」が送られてきたのですが、抵当権の抹消は自動的にされないので自分で手続きをしないといけないと銀行から聞きました。どうしたらいいのでしょうか。
- 解決内容
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自宅を購入した際に住宅ローンを利用された場合、自宅の土地と建物には銀行の名義で「抵当権」が設定されています。そして数年後、無事に住宅ローンを全額返済しても、抵当権は自動的に消えることはありません。
そこで、抵当権を抹消するには土地と建物の所有者が不動産を管轄する法務局に対して「抵当権抹消登記申請」を行う必要があります。
今回、銀行から送られてきた「抹消書類一式の書類」を事務所にご持参していただき、書類に不備がないかを確認させていただきました。
書類の確認後は、抵当権抹消登記申請のご依頼をしていただき、約1週間ほどで無事に抵当権を抹消することができました。
住宅ローンをすべて返済しても、土地や建物の所有者の方が知らない間に抵当権が自動的に抹消されることはありません。金融機関から住宅ローン完済後に送られてくる書類を使って、所有者自らが「抵当権抹消登記申請」を行う必要があります。
「所有者自ら」といっても登記申請書を作成する必要がありますので、なかなかご自分で行うには難しいかもしれません。そんな場合は、金融機関から送付された「抹消書類一式の書類」を持って国本司法書士事務所にお越しいただければ、素早く抹消手続きを担当させて頂きますのでご安心ください。
今回のA様もまずはお電話をいただきました。金融機関からは「抵当権の抹消登記はご自分でも出来るかもしれませんが、なかなか難しいので司法書士に相談してはどうですか」とアドバイスを受けられたそうです。
お近くにお住まいの方でしたので、以前から国本司法書士事務所のことはご存知でいらっしゃいました(お話をお聞きして分かったのですが、事務所の一階がパン屋さんですのでよくパン屋さんに来られていたのでご存知のようでした)。
お電話のあと、早速に「抹消書類一式の書類」を持って事務所にお越しいただき、抹消登記申請のお仕事を受任させていただきました。登記申請から約1週間ほどで抵当権が抹消された新しい登記事項証明書(登記簿謄本)をお渡しさせて頂くこともできました。
またパン屋さんに来られる際には、ぜひ事務所にお立ちよりください!