解決事例
株式会社設立から10年目 取締役の再選
- ご相談者
- 神戸市長田区 株式会社F様
- ご相談内容
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設立から10年目。
取締役1名が代表取締役を兼ねており、任期が満了する時期となりました。
再選をしたいのですがどうすればいいでしょうか。
- 解決内容
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株式会社の取締役の任期は、原則、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。
ただし、株式譲渡制限の規定がある会社の場合、
定款により取締役の任期の「2年」を「10年」に伸ばすことが出来ます。
株式会社F様の定款を確認すると、任期が10年に伸長されていました。
平成20年に設立をされた株式会社で事業年度が6月末。
すると現在の取締役の任期は9月末日までに開催される定時株主総会の終結時まで、となります。
そこで、今回、9月に定時株主総会を開催し、取締役として同じ方を再選する決議を行いました。
取締役は1名だけですので、代表取締役としても再選になります。
定時株主総会議事録等の作成を担当させていただき、
管轄の神戸地方法務局へ「取締役及び代表取締役の変更登記」の申請を行いました。
驚かれる方も多いのですが、
同一の取締役や代表取締役が再選されても、法務局に対して役員変更の登記申請を行う必要があります。
ちなみに、同一の取締役及び代表取締役が再選された場合、
登記事項証明書には「年月日重任」と登記がされます。
設立後の初めての役員変更でしたので
「重任」という言葉もご説明させていただきました。
数年前に、国本司法書士事務所のホームページをご覧頂いたのがきっかけで
株式会社の登記申請を担当させていただいている株式会社F様です。
今回、設立から10年目を迎えられていらっしゃいましたので、
司法書士国本から「役員の方の任期満了のお知らせ通知」をお送りしたところ、
今回も快く「役員変更の登記申請」のご依頼をいただき登記申請をさせていただきました。
10年後もよろしくお願いいたします。