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父と縁を切った子は、父の相続人になるの?
長男である私は、子供のころから父と折り合いが悪く、社会人になってからは考え方の違いから口論になることが増えました。
私は父と親子の縁を切り、長い間連絡を取っていません。
父が亡くなった場合、父の相続人は、母と次男以外に私も相続人になるのでしょうか。
親子関係が悪化し、「もう親とは縁を切りたい」と考える人もいるかもしれません。
質問のように子が親と縁を切ると、親が亡くなった場合、その子は親の相続人になるのでしょうか。
◆「縁を切る」という制度は存在しません。
親が亡くなると誰が相続人になるかは民法で定められています。
父が亡くなった場合、母と子がいれば、母と子が父の相続人になります。
日本の法律では「親と縁を切る」という制度は存在していないため、たとえ親子関係が悪く、子が親との縁を切ったつもりでいても、親子関係が戸籍上存在する限り、法律上、子は親の相続人としての権利を持つことになります。
質問の長男も父が亡くなれば、母と次男とともに父の相続人になります。

親子の縁を切っても子は親の相続人になります。
◆子が親の相続手続きに関わりたくない場合
質問の長男は、父の相続人になるため母や次男といった他の相続人とともに、父の相続手続きに関与する必要があります。
また、父に借金などの負債がある場合、長男も相続人として負債を承継することになります。
他の相続人と相続手続きにおいて関りを持ちたくない場合や、負債を承継したくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄をすれば、父の財産だけでなく借金などの負債も一切承継することはありません。ただし、相続放棄をする場合は、申述期間内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をする必要がありますので注意が必要です。
◆親が縁を切った子に財産を渡したくない場合
親が生前、「縁を切った子には財産を渡したくない」と考える場合もあるかもしれません。そのような場合は、親が遺言で財産を他の相続人や第三者に渡すようにしておくことも一案です。
ただし、子には法律で保障された最低限の遺産の取り分である「遺留分」があるため、遺言があっても、縁を切った子に財産を全く渡らないようにすることができない場合もあります。
たとえ親子の関係が悪化し、感情的には「親子の縁を切った」としても、法律上の親子関係が存続する限り、子は親の相続人になります。相続は感情だけで判断できるものではなく、法律的な側面も考慮する必要があります。そのため、生前又は相続発生時に司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
国本司法書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託のご相談を随時受け付けております。
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国本司法書士事務所 司法書士国本美津子
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