国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

スタッフブログ

  • TOP
  • スタッフブログ
  • 相続と遺言ワンポイント講座
  • 遺された家族のための「相続」
  • 法定相続
  • 父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

2025.03.20
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続

長男である私は、子供のころから父と折り合いが悪く、社会人になってからは考え方の違いから口論になることが増えました。
私は父と親子の縁を切り、長い間連絡を取っていません。
父が亡くなった場合、父の相続人は、母と次男以外に私も相続人になるのでしょうか。

親子関係が悪化し、「もう親とは縁を切りたい」と考える人もいるかもしれません。
質問のように子が親と縁を切ると、親が亡くなった場合、その子は親の相続人になるのでしょうか。

◆「縁を切る」という制度は存在しません。

親が亡くなると誰が相続人になるかは民法で定められています。
父が亡くなった場合、母と子がいれば、母と子が父の相続人になります。
日本の法律では「親と縁を切る」という制度は存在していないため、たとえ親子関係が悪く、子が親との縁を切ったつもりでいても、親子関係が戸籍上存在する限り、法律上、子は親の相続人としての権利を持つことになります。

質問の長男も父が亡くなれば、母と次男とともに父の相続人になります。

親子の縁を切っても子は親の相続人になります。

◆子が親の相続手続きに関わりたくない場合

質問の長男は、父の相続人になるため母や次男といった他の相続人とともに、父の相続手続きに関与する必要があります。
また、父に借金などの負債がある場合、長男も相続人として負債を承継することになります。
他の相続人と相続手続きにおいて関りを持ちたくない場合や、負債を承継したくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄をすれば、父の財産だけでなく借金などの負債も一切承継することはありません。ただし、相続放棄をする場合は、申述期間内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をする必要がありますので注意が必要です。

 

◆親が縁を切った子に財産を渡したくない場合

親が生前、「縁を切った子には財産を渡したくない」と考える場合もあるかもしれません。そのような場合は、親が遺言で財産を他の相続人や第三者に渡すようにしておくことも一案です。
ただし、子には法律で保障された最低限の遺産の取り分である「遺留分」があるため、遺言があっても、縁を切った子に財産を全く渡らないようにすることができない場合もあります。

たとえ親子の関係が悪化し、感情的には「親子の縁を切った」としても、法律上の親子関係が存続する限り、子は親の相続人になります。相続は感情だけで判断できるものではなく、法律的な側面も考慮する必要があります。そのため、生前又は相続発生時に司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

 

 

国本司法書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託のご相談を随時受け付けております。

ご相談は完全予約制ですので、問い合わせフォームまたはお電話で事前にご予約をお願い致します。

相続・遺言・家族信託のご相談、予約受付中

相続、遺言、家族信託について、ご相談をお受けしています。

(相談内容の例)

・相続した不動産の名義を書き換えたい

・預金や株の相続手続きが複雑で困っている

・子供のいないご夫婦で遺言をのこしておきたい

・親が認知症になった場合に備えて、家族信託を検討してみたい

 

いつでもお気軽にお問い合わせください。女性の司法書士が丁寧にお答えいたします。

(相談料)*税込み

相続や遺言について 1時間あたり5500円

家族信託について  1時間あたり1万1000円

 

(相談日時)平日 9時00分~18時00分

*土曜日もご対応可能です。ご希望の方は問い合わせフォームまたはお電話でのご予約の際に「土曜日希望」とお伝えください。

*事務所へお越しいただいております。メールでのご相談は承っておりません。

 

(申込方法)次のどちらかでお申込みください。

・お電話でのご予約なら
電話 078-412-2244

・ホームページ上の問い合わせフォームから

 

〒658ー0081

神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 アズミー南ビル301号

国本司法書士事務所 司法書士国本美津子

Share

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています Back 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

カテゴリー

  • スタッフブログ (195)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (68)
      • 生前のうちに始める「相続」 (34)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (26)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (35)
        • 法定相続 (9)
        • 相続手続きの流れ (4)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (50)
      • 今日のお仕事 (27)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (5)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (70)

アーカイブ

最新の記事

2025.04.03

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.03.20

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2025.04.03

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.03.20

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ