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信託金銭の管理方法~信託口口座

2019.05.15
スタッフブログ家族信託家族信託 ワンポイント講座

家族信託で金銭を信託した場合、受託者はその金銭をどのように管理すればいいのでしょうか。

受託者には信託法第34条で「分別管理義務」が課せられています。つまり、委託者から託された信託財産を受託者個人の財産と明確に分けて管理する必要があります。

不動産の場合は、信託登記を行うことで不動産の名義が受託者に書換られますので分別管理がされていることが明らかです。ですが金銭の場合は簡単でありません。

 

信託金銭の管理方法~受託者名義の信託用の口座

委託者名義の預貯金をそのまま信託することはできないため、一旦払戻を行い現金化します。その現金を受託者名義の信託用の口座に入金して、以後、受託者はその口座で信託金銭を管理します。

受託者名義の信託用の口座を作る理由は2つあります。

1つ目は、受託者が託された現金を受託者個人がいつも使っている銀行口座に入金すると、受託者個人のお金と託された信託金銭の区別が出来なくなり法で定められている「分別管理」が出来なくなってしまいます。

2つ目は、分別管理が出来ていない場合、税務署から贈与や貸付金とみなされ思わむ税負担が課せられる可能性があります。さらに場合によっては委託者の金銭を横領した、とみなされては大変ですから、客観的に分別管理が分かるよう信託用の口座でしっかりと託された金銭を管理していきましょう。

 

「信託口口座」と「信託専用口座」

受託者名義の信託用の口座を作る場合、実務では「信託口口座」又は「信託専用口座」のどちらかを作ることになります。

信託口口座とは

一番理想なのは「信託口口座」です。委託者が山田父郎、受託者が山田子太郎の場合、口座名義は「委託者山田父郎信託受託者山田子太郎」となります。こうすることで今回の信託契約にもとづき信託された信託金銭であることが明確になります。

そして、口座を開設した金融機関としても、「受託者個人の財産ではなく信託のための口座」であると把握していますので、委託者よりも先に受託者が亡くなった場合でも、受託者個人の遺産として取り扱うことなくスムーズに第二受託者へ口座の引き続き手続きを行ってくれます(全ての金融機関で必ずそのような取り扱いを行っているとは限りませんので、金融機関への事前確認は必要です)。

 

信託専用口座とは

一方、「信託専用口座」は、受託者が信託金銭を管理するため用に新規で開設した、あくまでも受託者の個人名義の口座のことです。よって口座名義は「山田子太郎」になります。

受託者が個人名義で新しい口座を開設して信託金銭の管理用に使おうとしているだけですので、対外的に信託用の口座であると分かりません。ですので、対外的にも客観的にも個人の口座と分別して管理していることを明確にしておく必要があります。

そこで信託専用口座の場合、事務的な対応としては次のような方法を取っていきます。

信託契約書を締結する前に、受託者の個人名義で新しく口座を一つ開設します。そして、信託契約書の中にこの口座の「銀行名、支店、口座番号」を明記します。こうすることで「個人口座ではあるが今回の信託の管理用口座である」ことが客観的になります。

(信託契約書の記載例)

(信託金銭の管理、使用の方法)
第●条 信託金銭の管理に必要な事項は、次のとおりとする。
(1)委託者は、信託金銭を受託者名義の信託専用口座(●●銀行 ●●支店 普通 口座名義 山田子太郎 口座番号1234)への移動等を行う。
(2)受託者は、信託専用口座において、信託金銭及び信託財産から生じる果実について適切な管理を行う。

 

さらに、受託者がいつも使っている個人の通帳と混同しないように、通帳に鉛筆書きで「信託用口座」と書いておきましょう。

ただ、信託口口座との大きな違いは、委託者よりも先に受託者が亡くなると、金融機関としてはあくまでも受託者である山田子太郎の個人遺産として取り扱いますので、山田子太郎が死亡すると口座が凍結されてしまう可能性もあります。そして、死亡により凍結された口座の中にある信託金銭を第二受託者が引き継ごうと思っても、山田子太郎名義の口座を相続手続きとして金融機関が処理し、山田子太郎の相続人全員の承諾を求められる可能性がありますす。

山田子太郎の相続人の一人が行方不明だったり、あるいは認知症のため承諾書に署名捺印ができない場合、金融機関の対応によっては第二受託者に信託金銭を引き継ぐことが難航する場合もあるかもしれません。

ですので、私が信託契約に携わられて頂く案件の場合、信託専用口座ではなく可能な限り「信託口口座」での開設をお勧めしています。

 

信託口口座を開設できる銀行

私の事務所のある神戸では、令和元年5月現在、信託口口座を取り扱っている銀行は三井住友信託銀行と阿波銀行です。

三井住友信託銀行に関してはある程度信託の実務を担当している司法書士や専門家がよく知ることですが、阿波銀行のことはまだあまり知られていません。それもそのはず、阿波銀行が信託口口座の開設の取扱をはじめられたのは、2018年(平成30年)12月からだそうです。くわしくはこちらから。

今、私が担当している家族信託の案件で、阿波銀行にこれから信託口口座の開設の申し込みを行う案件があります。三井住友信託銀行とどちらが使い勝手がよいのかなど、またブログでご紹介していきますので、楽しみにしてくださいね。

 

 

<<<令和元年7月6日(土)に家族信託セミナーを開催します。詳しくはこちら。

家族信託セミナーのお知らせ

(日 時)      2019年7月6日(土) 10:00~11:30
(会 場)      神戸市東灘区民センター8階 会議室1

(定 員)      30名
(参加費)      無料  *要予約
(電車でお越しの方) JR神戸線・六甲ライナー「住吉駅」下車南側へ徒歩2分です。
(お車でお越しの方) タイムズシーア第1駐車場をお使いいただければ便利です(有料)
(ご予約方法)

TEL  078-412-2244
FAX  078-412-2256(下記の申込書をご利用ください)
メール info@kunimoto-office.com

 

*お予約の際には、「氏名」「住所」「連絡先」「参加人数」をお伝えください。

 

<<<令和元年(2019)7月6日家族信託セミナー申込用紙

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