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家族信託は万能ではありません。

2019.04.23
スタッフブログ家族信託

先日知人がお花を持って遊びに来てくれました。

 

数日前、ある年配の女性が家族信託の相談に事務所へ来られました。

お話をお聞きすると「自分には子供がいない。一人で生活をしているが、もし認知症になれば自宅も売れないうえ預金は凍結されると聞いたので、家族信託をしたい」そんなご相談でした。

最近、新聞や雑誌、テレビでよく耳にする「家族信託」。具体的に家族信託がどんなものかよくわからなくても、「認知症になれば自宅が売れない」「預貯金が引き出せなくなる」という言葉だけが頭に残ってしまい、不安になられる方もいらっしゃるかもしれませんね。

相談に来られた女性も同じような不安を持っていらっしゃいました。

 

一通り女性のご事情や家族関係そして家族信託の仕組みをお話すると、別の問題が出てきました。

「家族信託では身上監護ができない」ということ。

家族信託は財産を信頼できる家族へ託し、運用、管理、処分を任せるものです。ですから本人の住居の確保や生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、本人の治療や入院の手続など本人の「身上監護」は家族信託では対応できないのです。

一方、成年後見人や任意後見人には、財産を管理する権限だけでなく身上監護に関する権限があります。

一人で生活している高齢の方の場合、ご本人の財産管理以上に介護施設への入居やこれからの身上監護についてもご本人にとっては重要な問題です。そうすると、家族信託を信頼できる家族と結びさえすれば全て安心、とはなりません。

財産は家族信託で信頼できる家族に託し同時に任意後見契約も締結しておく、ことが必要になる場合もあります。

大切なのは「家族信託ありき」で考えるのではなく、「ご本人にとって成年後見、任意後見、家族信託といった法的手続きで一番最善は何なのかをしっかりとご本人、ご家族、そして専門家と一緒に考えていくこと」だと私は思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご相談に来られた女性とお話をしていると、近い将来、親族のいる生まれ故郷へ戻って生活したい、というご希望を持たれていることがわかりました。

そして私はこんな質問を女性に投げかけてみたのです。

「これからの人生、どう過ごしていきたいですか。神戸でお友達に囲まれながら過ごしたい。あるいは親族の近くで残りの人生を送りたい。どうしたいか親族とも相談しないといけませんが、まずはあなたのこれからの人生をこうしたい、と決めてもいいんじゃないですか。」

後日、生まれ故郷にいらっしゃるご親族の方にも事務所に来ていただいて、ご本人のこれからの人生の過ごし方について三人で一緒にお話をしました。

「今は家族信託ではないね。まだまだ元気だから成年後見でもないよ。任意後見も検討しながら、まずは生まれ故郷に帰っておいでよ」

ご親族の方の言葉を聞いて、嬉しそうに少し涙ぐまれていた女性のお顔が忘れられません。

 

「自分はこれからの人生をどう過ごしていきたいのか」「親にはどう余生を送ってもらいたいのか」そんなことを長い10連休のゴールデンウイークに考えてみてはいかがですか。

 

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家族信託セミナーのお知らせ

(日 時)      2019年7月6日(土) 10:00~11:30
(会 場)      神戸市東灘区民センター8階 会議室1

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(電車でお越しの方) JR神戸線・六甲ライナー「住吉駅」下車南側へ徒歩2分です。
(お車でお越しの方) タイムズシーア第1駐車場をお使いいただければ便利です(有料)
(ご予約方法)

TEL  078-412-2244
FAX  078-412-2256(下記の申込書をご利用ください)
メール info@kunimoto-office.com

 

*お予約の際には、「氏名」「住所」「連絡先」「参加人数」をお伝えください。

 

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