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家族信託で賃貸不動産を信託すると賃料はどうなるのか
賃貸物件を信託財産とした場合、信託契約締結後の賃料はどのように取り扱うのでしょうか?
信託法第16条で「信託財産の範囲」について次のように規定しています。
信託法第16条
信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
一 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産 (以下省略)
条文によると、「信託財産を管理したことにより受託者が得た財産も信託財産になる」ということになります。
つまり、信託行為である信託契約書の作成時に賃貸不動産を信託財産として定めると、その後、その信託財産から発生する賃料も信託財産となり、受託者はこの賃料を信託金銭として管理していくことになります。
信託開始前、ふつう賃料は賃借人から所有者が指定する口座へ振り込まれています。
信託開始後は、受託者が管理する信託口口座に賃借人から振り込んでもらうようします。
ですので賃貸物件を信託した場合、速やかに「振込先口座の変更通知」を受託者から賃借人に行う必要があります。
今後は、この信託口口座に振り込まれた賃料を受託者が信託財産として管理していきます。
そして信託契約書の定めに従って、たとえば受益者に生活費として給付したり、受託者が介護施設へ入居する際の資金や介護費用に充てることになります。
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