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家族信託で信託不動産を売却した場合の売買代金はどうなるのか
信託不動産を売却すると、その後、信託財産はどうなるのでしょうか?
信託法第16条で「信託財産の範囲」について次のように規定しています。
信託法第16条
信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
一 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産 (以下省略)
条文によると、「信託財産を処分したことにより受託者が得た財産も信託財産になる」ということになります。
たとえば、信託行為である信託契約書の作成時に信託財産として不動産を定めたとします。その後、その信託財産である不動産を売却(処分)することで受託者が得る売買代金が信託財産となり、受託者はこの売買代金を信託金銭として管理していくことになります。
信託の世界では、信託財産が受託者が管理処分等を行うことで他の財産に形を変えても、その新しい財産は信託財産として信託の世界に組み込まれていきます。これを「信託財産の物上代位性」といいます。
家族信託でよくある事例でみてみましょう。
父を委託者兼受益者、長男を受託者として父名義の自宅の土地建物を信託財産とします。その後、受託者が自宅を売却すれば不動産は信託財産でなくなります。代わって売買代金が信託財産に入り、受託者はこの売買代金を信託金銭として管理していきます。
そして信託契約書の定めに従って、たとえば受益者に生活費として給付したり、受託者が介護施設へ入居する際の資金や介護費用に充てることになります。
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