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日本経済新聞の迫真コーナー「認知症とお金」と家族信託

2018.10.17
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座家族信託家族信託 ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」成年後見制度(法定後見)

今週の日本経済新聞「迫真」というコーナーで認知症とお金の問題が取り上げられています。タイトルはまさに「認知症とお金」です。

一回目の2018年10月15日(月)の記事は、「認知症とお金1 預貯金が引き出せない」。
翌日の二回目は「認知症とお金2 事故の賠償責任はだれが」。
今日三回目は「認知症とお金3 父の家を売れなくなる」です。

どれも他人事ではなく、いつ自分の家族に起こってもおかしくない、と思わせるようなタイトルですね。

一回目の「預貯金が引き出せない」という記事は、認知症などで判断能力が低下した両親に高齢者の財産を守る成年後見制度を利用してみたがなかなか使い勝手が悪い、という事例が紹介されていました。そこで成年後見制度以外の別の仕組みとして「民事信託(家族信託のこと)」を結んだ家族の話が取り上げられていました。

今日三回目の記事「父の家が売れなくなる」では、父が将来認知症になれば介護費用のために父所有のマンションを売ろうと思っても売れなくなる、そんな状態にならないために父が元気なうちに最善の準備として父と息子の間で締結した家族信託の例が紹介されていました。

日経新聞で「家族信託、民事信託」の言葉が記事になることは、日々、家族信託に力を注いでいる私としてはとっても嬉しいことです。

「家族信託」といってもまだまだどんな仕組みなのかご存知ない方も多いと思います。もちろん、家族信託の仕組みを多くの方に知っていただきたいと思いますが、それよりもまずに知っていただきたいのは記事にも書かれていたように、高齢の両親が認知症になってしまえば、銀行の預金を引き出したり、不動産を売却することは原則できなくなってしまう、ということです。

「最近は本人確認や意思確認が厳しいからよく考えればそうなるだろうな」と多くの方が思われると思います。でも「まさか自分の親に限って大丈夫だろう」あるいは「まだまだ先のことだから」となかなか自分のこととして考えないようにしてしまいがちです。

家族信託を行う、行わないではなく、「もし親が認知症になってしまったら子供としてどうするのか」「介護費用の資金は?」「施設に入居したら自宅は空き家になるが大丈夫か」「賃貸マンションの管理を実際にどうしたらいいのか」、そんなことからすこしづつ親子で話を始めていただきたいのです。

それから家族でこれからどうしていけばいいのか、後見制度を利用するのか、あるいは相続のことを考えて遺言書を書いておくのがいいのか、家族信託を締結しておきべきなのか、どのような法的制度が自分たち家族にとって最善の方法かをじっくりと考えていただきたい、と思います。

なかなか親子で話をするきっかけがなければ、「こんな新聞記事を見たよ」とご紹介した日経新聞の記事をきっかけに話をしてみてはいかがですか。あるいは、「家族信託のセミナーに一緒に行ってみようよ」と親子でセミナーに参加してみるのもいいかもしれませんね。

「家族信託のセミナーかそれはいいなぁ、親子で話のきっかけになるかも」そう思われた方はぜひ、12月1日(土)に行う国本司法書士事務所の「家族信託セミナー」に参加してみてくださいね(ちょっぴり宣伝です(^O^))

たくさんの方のご参加をお待ちしています!

 

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