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信託登記後の登記識別情報通知
信託契約締結後、信託した財産に不動産がある場合は信託登記の申請を行います。
信託登記を申請することで、
不動産の名義が「委託者」から「受託者」に変更することになります。
そして、登記申請が完了すると管轄法務局から、
受託者に対し「登記識別情報通知」が発行されます。
「登記識別情報通知」はどんなものなのでしょうか?
「登記識別情報通知は聞いたことはないけど、権利証なら聞いたことがある」
という方も多いのではないでしょうか。
これは平成17年ごろ不動産登記制度が改正され、
新たに不動産の名義人になった者に対し、
今まで発行されていた「権利証」に代わり
法務局が「登記識別情報通知」を発行するようになりました。
たとえば、
不動産を売買で購入した場合の買主へ、
相続登記を申請した場合は名義人となった相続人へ、
登記識別情報通知が発行されます。
そして信託で受託者が名義人になった場合も同じです。
この受託者に発行された登記識別情報通知は、
どんな場合に使用するのでしょうか。
たとえば、
信託契約書に「受託者の裁量で信託不動産を売却することができる」
と定められているとします。
信託契約締結後、数年たって信託不動産を売却する必要が出てきた場合、
委託者ではなく、受託者が売主として不動産の売買手続きを進めていきます。
売却により不動産の名義を買主に変更するには、
所有権移転登記を法務局へ申請する必要がありますが、
その際に必要となるのが、
売主が名義人になった際に法務局が発行した「登記識別情報通知」です。
信託契約に基づき、受託者が信託不動産を売却する場合
信託登記を行った際に受託者に発行された登記識別情報通知
が必要となります。
国本司法書士事務所では、信託登記が完了すれば、
この登記識別情報通知や名義変更後の不動産の謄本(今は登記事項証明書といいます)を
一冊のファイルにまとめて受託者の方にお渡ししています。
受託者の方は、登記識別情報通知をしっかり管理するようにして下さいね。
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