私(父)は先祖代々の土地を長男に引き継いでもらいたいと考えています。
そして、将来はその長男の子である孫の長男に受け継がせたいと思っています。

そのため、遺言書で「土地を長男に、その次はその長男である孫に継がせる」
と書こうと思います。


ですが、遺言書では自分の次を指定できても、その次を指定できないと聞きました。
何かよい方法はないでしょうか?

 

 

遺言書の限界

 

 

遺言書で「先祖代々の土地を長男に相続させる」と書けば、

土地は長男が相続することになります。

 

ですが、遺言書で

「長男が亡くなれば、その次はその長男(孫)が引き継ぐこと」

と書くことはできないのです。

 

遺言書では自分の承継者を決めることはできても、

その次の承継者までは決めておくことはできません。

 

次の承継者を誰にするかは、土地を相続した長男が決めることだからです。

 

戦前の家督相続の時代であれば、先祖代々の土地を長男の家系が引き継いできました。

ですが、現在の民法では遺言書で後継者を2代、3代先まで決めておくことはできないのです。

 

 

家族信託なら解決できる!

 

家族信託なら、今まで出来ないと思っていたことも出来るようになります!

 

 

父が元気なうちに父を「受託者」として先祖代々の土地を長男に家族信託をします。

 

そして、まずは父を「受益者」とし、亡くなれば「2代目の受益者」として長男を指名しておきます。

 

「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。

例えば、

受益者は土地を自分で使ったり、駐車場であれば賃料をもらい、

土地を売却した場合には売却代金をもらう人のことです。

 

家族信託であれば、父が元気なうちに2代目の受益者だけでなく、

長男が亡くなった後の「3代目の受益者」として長男の子(孫)を指定することができます。

 

 

家族信託なら受益者を2代、3代先までを決めておくことで、

先祖代々の土地の承継者を指定することが出来るようになります。

 

 

 

 

家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。

きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。

 

 

家族信託の事例はこちらから。

  →→→家族信託〈目次〉

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

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JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。
まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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私(父)は先祖代々の土地を長男に引き継いでもらいたいと考えています。
そして、将来はその長男の子である孫の長男に受け継がせたいと思っています。

そのため、遺言書で「土地を長男に、その次はその長男である孫に継がせる」
と書こうと思います。


ですが、遺言書では自分の次を指定できても、その次を指定できないと聞きました。
何かよい方法はないでしょうか?

 

 

遺言書の限界

 

 

遺言書で「先祖代々の土地を長男に相続させる」と書けば、

土地は長男が相続することになります。

 

ですが、遺言書で

「長男が亡くなれば、その次はその長男(孫)が引き継ぐこと」

と書くことはできないのです。

 

遺言書では自分の承継者を決めることはできても、

その次の承継者までは決めておくことはできません。

 

次の承継者を誰にするかは、土地を相続した長男が決めることだからです。

 

戦前の家督相続の時代であれば、先祖代々の土地を長男の家系が引き継いできました。

ですが、現在の民法では遺言書で後継者を2代、3代先まで決めておくことはできないのです。

 

 

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父が元気なうちに父を「受託者」として先祖代々の土地を長男に家族信託をします。

 

そして、まずは父を「受益者」とし、亡くなれば「2代目の受益者」として長男を指名しておきます。

 

「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。

例えば、

受益者は土地を自分で使ったり、駐車場であれば賃料をもらい、

土地を売却した場合には売却代金をもらう人のことです。

 

家族信託であれば、父が元気なうちに2代目の受益者だけでなく、

長男が亡くなった後の「3代目の受益者」として長男の子(孫)を指定することができます。

 

 

家族信託なら受益者を2代、3代先までを決めておくことで、

先祖代々の土地の承継者を指定することが出来るようになります。

 

 

 

 

家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。

きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。

 

 

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・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

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家族信託事例⑨ 先祖代々の土地を長男の家系に引き継がせたい

2017.10.22
スタッフブログ家族信託家族信託の活用事例

私(父)は先祖代々の土地を長男に引き継いでもらいたいと考えています。
そして、将来はその長男の子である孫の長男に受け継がせたいと思っています。

そのため、遺言書で「土地を長男に、その次はその長男である孫に継がせる」
と書こうと思います。

ですが、遺言書では自分の次を指定できても、その次を指定できないと聞きました。
何かよい方法はないでしょうか?

 

 

遺言書の限界

 

 

遺言書で「先祖代々の土地を長男に相続させる」と書けば、

土地は長男が相続することになります。

 

ですが、遺言書で

「長男が亡くなれば、その次はその長男(孫)が引き継ぐこと」

と書くことはできないのです。

 

遺言書では自分の承継者を決めることはできても、

その次の承継者までは決めておくことはできません。

 

次の承継者を誰にするかは、土地を相続した長男が決めることだからです。

 

戦前の家督相続の時代であれば、先祖代々の土地を長男の家系が引き継いできました。

ですが、現在の民法では遺言書で後継者を2代、3代先まで決めておくことはできないのです。

 

 

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父が元気なうちに父を「受託者」として先祖代々の土地をたとえば「親族の中で信頼してできる人」に家族信託をします。

 

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家族信託であれば、父が元気なうちに2代目の受益者だけでなく、

長男が亡くなった後の「3代目の受益者」として長男の子(孫)を指定することができます。

 

 

家族信託なら受益者を2代、3代先までを決めておくことで、

先祖代々の土地の承継者を指定することが出来るようになります。

 

 

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家族信託事例⑧ 相続人が認知症、実家を売却できない? Back 家族信託セミナーを開催!!平成29年12月9日(土)神戸、東灘区民センター

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