80歳代の兄弟妹3人がいます。
30年前に父から相続した賃貸マンションを3人の共有名義で持っています。
長男が代表してマンションの管理をして、賃料を3人で分配しています。
古いマンションなので、大規模修繕を行うかあるいは売却をして現金化しようかと悩んでいます。
最近、長男の物忘れが増え「マンション管理が辛くなってきた」と長男は言っています。
長女は体調がすぐれないようで、入院を繰り返しているようです。
兄弟妹は仲が良く、これからのマンション管理のことを三人とも心配しています。
三人が元気な今のうち、行っておくべきことは何でしょうか?
共有者の一人が認知症になると不動産の処分ができない
共有者の一人が認知症になると、マンションの管理はどうなるでしょうか。
実際にマンションを管理している人が認知症になれば、
マンションの管理が出来なくなってしまいます。
不動産を売却する場合はどうでしょうか。
共有者の1人でも認知症になると、すぐには不動産を売却することが出来なくなります。
「すぐに売却できない」のは、
認知症になった共有者に「成年後見人」をつける必要があるためです。
せっかく買主候補がいても成年後見人選任に時間がかかり売却が不成立、
となることもあります。
場合によっては、成年後見人や家庭裁判所の判断で売却が認められない場合も考えられます。
相続人の一人が亡くなるとどうなるでしょうか。
共有者の一人が亡くなると、その相続人が共有者に加わることになります。
今は共有者が3名ですが、相続が開始するとさらに人数が増えていきます。
共有者が増えれば増えるほど、共有者全員の意思の統一が難しくなり、
「管理や売却が難しい物件」になってしまいます。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、共有の不動産を安心して管理、売却することができるようになります。
共有者全員が元気なうちに、信頼できる親族にマンションを家族信託しておきます。
今回の場合であれば、長男の子にマンションを託しておきます。
日頃から長男のマンション管理を見聞きしていますから、託しやすいはず。
「受託者」は、家族信託されたマンションの管理や処分する権限を持ちます。
「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。
今回のケースの受益者なら、
・マンション賃料をもらえる人
・マンションの売却代金をもらえる人 のことです。
家族信託で安心して共有不動産を託してみましょう。
家族信託であれば、
共有者の一人が認知症になっても、
受託者がマンションの管理を行うことになるので、
マンション管理に支障をきたしません。
受託者が共有者全員に代わって一人で売却手続きを行うことで、
共有者の判断能力の低下を心配することなく、売却手続きを進めていくことができます。
共有者の一人が亡くなっても、
相続人は受益権を相続することになり、賃料や売却代金を受け取ります。
マンションの管理や売却権限は受託者が持ったままなので、
相続が発生して相続人の人数が増えても、
受託者の判断で適切な時期に不動産の売却を進めていくことが出来ます。
不動産を売却せず大規模修繕や建替えを行う場合でも
家族信託なら手続きがスムーズです。
共有者全員の同意と協力、
例えば、大規模修繕の契約書に全員のハンコをもらわなくても
マンションの管理処分権限を持つ受託者が責任を持って進めていくことが出来るからです。
家族信託なら、共有不動産でも安心して、これからも管理処分することが出来るはずです。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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80歳代の兄弟妹3人がいます。
30年前に父から相続した賃貸マンションを3人の共有名義で持っています。
長男が代表してマンションの管理をして、賃料を3人で分配しています。
古いマンションなので、大規模修繕を行うかあるいは売却をして現金化しようかと悩んでいます。
最近、長男の物忘れが増え「マンション管理が辛くなってきた」と長男は言っています。
長女は体調がすぐれないようで、入院を繰り返しているようです。
兄弟妹は仲が良く、これからのマンション管理のことを三人とも心配しています。
三人が元気な今のうち、行っておくべきことは何でしょうか?
共有者の一人が認知症になると不動産の処分ができない
共有者の一人が認知症になると、マンションの管理はどうなるでしょうか。
実際にマンションを管理している人が認知症になれば、
マンションの管理が出来なくなってしまいます。
不動産を売却する場合はどうでしょうか。
共有者の1人でも認知症になると、すぐには不動産を売却することが出来なくなります。
「すぐに売却できない」のは、
認知症になった共有者に「成年後見人」をつける必要があるためです。
せっかく買主候補がいても成年後見人選任に時間がかかり売却が不成立、
となることもあります。
場合によっては、成年後見人や家庭裁判所の判断で売却が認められない場合も考えられます。
相続人の一人が亡くなるとどうなるでしょうか。
共有者の一人が亡くなると、その相続人が共有者に加わることになります。
今は共有者が3名ですが、相続が開始するとさらに人数が増えていきます。
共有者が増えれば増えるほど、共有者全員の意思の統一が難しくなり、
「管理や売却が難しい物件」になってしまいます。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、共有の不動産を安心して管理、売却することができるようになります。
共有者全員が元気なうちに、信頼できる親族にマンションを家族信託しておきます。
今回の場合であれば、長男の子にマンションを託しておきます。
日頃から長男のマンション管理を見聞きしていますから、託しやすいはず。
「受託者」は、家族信託されたマンションの管理や処分する権限を持ちます。
「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。
今回のケースの受益者なら、
・マンション賃料をもらえる人
・マンションの売却代金をもらえる人 のことです。
家族信託で安心して共有不動産を託してみましょう。
家族信託であれば、
共有者の一人が認知症になっても、
受託者がマンションの管理を行うことになるので、
マンション管理に支障をきたしません。
受託者が共有者全員に代わって一人で売却手続きを行うことで、
共有者の判断能力の低下を心配することなく、売却手続きを進めていくことができます。
共有者の一人が亡くなっても、
相続人は受益権を相続することになり、賃料や売却代金を受け取ります。
マンションの管理や売却権限は受託者が持ったままなので、
相続が発生して相続人の人数が増えても、
受託者の判断で適切な時期に不動産の売却を進めていくことが出来ます。
不動産を売却せず大規模修繕や建替えを行う場合でも
家族信託なら手続きがスムーズです。
共有者全員の同意と協力、
例えば、大規模修繕の契約書に全員のハンコをもらわなくても
マンションの管理処分権限を持つ受託者が責任を持って進めていくことが出来るからです。
家族信託なら、共有不動産でも安心して、これからも管理処分することが出来るはずです。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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家族信託事例⑦ 共有の賃貸マンション、共有者が高齢になって管理が心配。
80歳代の兄弟妹3人がいます。
30年前に父から相続した賃貸マンションを3人の共有名義で持っています。
長男が代表してマンションの管理をして、賃料を3人で分配しています。
古いマンションなので、大規模修繕を行うかあるいは売却をして現金化しようかと悩んでいます。
最近、長男の物忘れが増え「マンション管理が辛くなってきた」と長男は言っています。
長女は体調がすぐれないようで、入院を繰り返しているようです。
兄弟妹は仲が良く、これからのマンション管理のことを三人とも心配しています。
三人が元気な今のうち、行っておくべきことは何でしょうか?
共有者の一人が認知症になると不動産の処分ができない
共有者の一人が認知症になると、マンションの管理はどうなるでしょうか。
実際にマンションを管理している人が認知症になれば、
マンションの管理が出来なくなってしまいます。
不動産を売却する場合はどうでしょうか。
共有者の1人でも認知症になると、すぐには不動産を売却することが出来なくなります。
「すぐに売却できない」のは、
認知症になった共有者に「成年後見人」をつける必要があるためです。
せっかく買主候補がいても成年後見人選任に時間がかかり売却が不成立、
となることもあります。
場合によっては、成年後見人や家庭裁判所の判断で売却が認められない場合も考えられます。
相続人の一人が亡くなるとどうなるでしょうか。
共有者の一人が亡くなると、その相続人が共有者に加わることになります。
今は共有者が3名ですが、相続が開始するとさらに人数が増えていきます。
共有者が増えれば増えるほど、共有者全員の意思の統一が難しくなり、
「管理や売却が難しい物件」になってしまいます。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、共有の不動産を安心して管理、売却することができるようになります。
共有者全員が元気なうちに、信頼できる親族にマンションを家族信託しておきます。
今回の場合であれば、長男の子にマンションを託しておきます。
日頃から長男のマンション管理を見聞きしていますから、託しやすいはず。
「受託者」は、家族信託されたマンションの管理や処分する権限を持ちます。
「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。
今回のケースの受益者なら、
・マンション賃料をもらえる人
・マンションの売却代金をもらえる人 のことです。
家族信託で安心して共有不動産を託してみましょう。
家族信託であれば、
共有者の一人が認知症になっても、
受託者がマンションの管理を行うことになるので、
マンション管理に支障をきたしません。
受託者が共有者全員に代わって一人で売却手続きを行うことで、
共有者の判断能力の低下を心配することなく、売却手続きを進めていくことができます。
共有者の一人が亡くなっても、
相続人は受益権を相続することになり、賃料や売却代金を受け取ります。
マンションの管理や売却権限は受託者が持ったままなので、
相続が発生して相続人の人数が増えても、
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家族信託なら手続きがスムーズです。
共有者全員の同意と協力、
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マンションの管理処分権限を持つ受託者が責任を持って進めていくことが出来るからです。
家族信託なら、共有不動産でも安心して、これからも管理処分することが出来るはずです。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
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