上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?
相続人が誰になるのか法律で定められています。
亡くなった人を法律では「被相続人」といい、
「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。
上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。
法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。
配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。
上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 4分の1
長女 : 4分の1
そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?
相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。
(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)
相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも
「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、
被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。
戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、
被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。
では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。
戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。
内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。
戸籍に子が記載されていたとしても、
その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。
行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。
行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。
〈〈〈相続人が海外で行方不明!?はこちらのブログで
内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、
夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。
相続手続きの対策を検討するためにも、
まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。
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司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?
相続人が誰になるのか法律で定められています。
亡くなった人を法律では「被相続人」といい、
「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。
上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。
法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。
配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。
上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 4分の1
長女 : 4分の1
そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?
相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。
(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)
相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも
「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、
被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。
戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、
被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。
では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。
戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。
内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。
戸籍に子が記載されていたとしても、
その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。
行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。
行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。
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内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、
夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。
相続手続きの対策を検討するためにも、
まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。
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司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
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電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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夫が亡くなると相続人は妻と子
相続手続きで最初に行う大切な手続きとは何でしょう?
それは「相続人は誰なのか」を確認することです。
「相続人は誰なのか、そんなの知ってるよ」
とこのブログを読んでいるみなさんもそう思うかもしれませんよね。
この「相続人は誰なのか」、親族関係が複雑な場合、意外な人が相続人に登場してくることもあるんです。
相続が始まる前に、ぜひ「自分の、家族の相続人は誰なのか」確認してみてくださいね。
今日は、相続人の基本からご紹介します。
夫が亡くなると相続人は妻と子
上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?
相続人が誰になるのか法律で定められています。
亡くなった人を法律では「被相続人」といい、
「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。
上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。
法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。
配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。
上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 4分の1
長女 : 4分の1
そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?
相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。
(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)
相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも
「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、
被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。
戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、
被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。
では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。
戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。
内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。
戸籍に子が記載されていたとしても、
その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。
行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。
行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。
内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、
夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。
相続手続きの対策を検討するためにも、
まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように
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