私たち夫婦には子供がいません。
私(夫)は亡父から受け継いだアパートを経営し、賃料収入で生活をしています。
私が亡くなったあと、妻が賃料で生活ができるように「アパートを妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、その後、妻が亡くなればアパートは妻の兄が相続することになります。
亡父から受け継いだアパートが、妻亡きあと妻の兄家族に渡ってしまうのは、残念です。
私の弟家族にアパートを受け継いでもらいたい、というのが私の想いです。そして、妻も了承してくれています。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書で次の次の承継者を指定できない
夫が遺言書で「アパートを妻に相続させる」と書いておけば、妻はアパートを相続することができます。
しかし、その後、妻が亡くなれば、
子供のいない夫婦の場合、妻の遺産であるアパートは「妻の兄弟姉妹」が引き継ぐことになります。
ですが、夫が先祖代々の土地や建物を、妻の兄ではなく自分の兄弟家族に引き継がせたい、
と夫が思うのは当然なことでしょう。
そこで、夫が遺言書で
「アパートを妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば私の弟の子、甥に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ夫が遺言書で決めるおくことは出来るでしょうか?
残念ながら、夫の遺言書で妻の次の承継者を決めることはできません。
妻が夫から相続したアパートは妻の遺産です。
妻が遺言書で「夫から相続したアパートを夫の弟の子、甥に渡す」と書かない限り、
アパートは妻の兄が相続することになります。
妻が夫の気持ちを理解して遺言書を書いたとしても、遺言書はいつでも書き換えすることができます。
夫亡きあと、子供がいないので妻が兄夫婦に世話になり、遺言書の内容を書き換えないとは限りません。
遺言書だけでは、夫の財産を妻の亡きあと、確実に夫の弟に引き継がせることができないのです。
家族信託なら上手くいく!
「家族信託」なら夫の想いを叶えることができます。
アパートを夫の弟の子である甥に家族信託します。
そして次のような信託内容を決めておきます。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後のアパートの承継者」 夫の甥
「受益者」は、「アパートの賃料をもらえる」人のことです。
この信託であれば、夫の生前中は夫が受益者として賃料をもらい、夫が亡くなった後は妻が賃料をもらうことになります。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておけば、
「夫と妻が死亡すれば信託が終了し、夫の甥がアパートを引き継ぐ」ことができるようになります。
家族信託を上手く使いましょう
遺言書であなたの財産を誰に渡すのか決めることができます。
ですが、その次の人を決めることはできません。
家族信託なら、次の次の人まであなた自らで決めることができます。
家族信託であなたの想いを叶えましょう。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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私たち夫婦には子供がいません。
私(夫)は亡父から受け継いだアパートを経営し、賃料収入で生活をしています。
私が亡くなったあと、妻が賃料で生活ができるように「アパートを妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、その後、妻が亡くなればアパートは妻の兄が相続することになります。
亡父から受け継いだアパートが、妻亡きあと妻の兄家族に渡ってしまうのは、残念です。
私の弟家族にアパートを受け継いでもらいたい、というのが私の想いです。そして、妻も了承してくれています。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書で次の次の承継者を指定できない
夫が遺言書で「アパートを妻に相続させる」と書いておけば、妻はアパートを相続することができます。
しかし、その後、妻が亡くなれば、
子供のいない夫婦の場合、妻の遺産であるアパートは「妻の兄弟姉妹」が引き継ぐことになります。
ですが、夫が先祖代々の土地や建物を、妻の兄ではなく自分の兄弟家族に引き継がせたい、
と夫が思うのは当然なことでしょう。
そこで、夫が遺言書で
「アパートを妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば私の弟の子、甥に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ夫が遺言書で決めるおくことは出来るでしょうか?
残念ながら、夫の遺言書で妻の次の承継者を決めることはできません。
妻が夫から相続したアパートは妻の遺産です。
妻が遺言書で「夫から相続したアパートを夫の弟の子、甥に渡す」と書かない限り、
アパートは妻の兄が相続することになります。
妻が夫の気持ちを理解して遺言書を書いたとしても、遺言書はいつでも書き換えすることができます。
夫亡きあと、子供がいないので妻が兄夫婦に世話になり、遺言書の内容を書き換えないとは限りません。
遺言書だけでは、夫の財産を妻の亡きあと、確実に夫の弟に引き継がせることができないのです。
家族信託なら上手くいく!
「家族信託」なら夫の想いを叶えることができます。
アパートを夫の弟の子である甥に家族信託します。
そして次のような信託内容を決めておきます。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後のアパートの承継者」 夫の甥
「受益者」は、「アパートの賃料をもらえる」人のことです。
この信託であれば、夫の生前中は夫が受益者として賃料をもらい、夫が亡くなった後は妻が賃料をもらうことになります。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておけば、
「夫と妻が死亡すれば信託が終了し、夫の甥がアパートを引き継ぐ」ことができるようになります。
家族信託を上手く使いましょう
遺言書であなたの財産を誰に渡すのか決めることができます。
ですが、その次の人を決めることはできません。
家族信託なら、次の次の人まであなた自らで決めることができます。
家族信託であなたの想いを叶えましょう。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
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司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
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電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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家族信託事例⑤ 子供のいない夫婦、妻に相続させた財産を妻亡き後は夫の甥に渡したい
私たち夫婦には子供がいません。
私(夫)は亡父から受け継いだアパートを経営し、賃料収入で生活をしています。
私が亡くなったあと、妻が賃料で生活ができるように「アパートを妻に相続させる」と遺言書を書きました。ですが、その後、妻が亡くなればアパートは妻の兄が相続することになります。
亡父から受け継いだアパートが、妻亡きあと妻の兄家族に渡ってしまうのは、残念です。
私の弟家族にアパートを受け継いでもらいたい、というのが私の想いです。そして、妻も了承してくれています。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書で次の次の承継者を指定できない
夫が遺言書で「アパートを妻に相続させる」と書いておけば、妻はアパートを相続することができます。
しかし、その後、妻が亡くなれば、
子供のいない夫婦の場合、妻の遺産であるアパートは「妻の兄弟姉妹」が引き継ぐことになります。
ですが、夫が先祖代々の土地や建物を、妻の兄ではなく自分の兄弟家族に引き継がせたい、
と夫が思うのは当然なことでしょう。
そこで、夫が遺言書で
「アパートを妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば私の弟の子、甥に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ夫が遺言書で決めるおくことは出来るでしょうか?
残念ながら、夫の遺言書で妻の次の承継者を決めることはできません。
妻が夫から相続したアパートは妻の遺産です。
妻が遺言書で「夫から相続したアパートを夫の弟の子、甥に渡す」と書かない限り、
アパートは妻の兄が相続することになります。
妻が夫の気持ちを理解して遺言書を書いたとしても、遺言書はいつでも書き換えすることができます。
夫亡きあと、子供がいないので妻が兄夫婦に世話になり、遺言書の内容を書き換えないとは限りません。
遺言書だけでは、夫の財産を妻の亡きあと、確実に夫の弟に引き継がせることができないのです。
家族信託なら上手くいく!
「家族信託」なら夫の想いを叶えることができます。
アパートを夫の弟の子である甥に家族信託します。
そして次のような信託内容を決めておきます。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後のアパートの承継者」 夫の甥
「受益者」は、「アパートの賃料をもらえる」人のことです。
この信託であれば、夫の生前中は夫が受益者として賃料をもらい、夫が亡くなった後は妻が賃料をもらうことになります。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておけば、
「夫と妻が死亡すれば信託が終了し、夫の甥がアパートを引き継ぐ」ことができるようになります。
家族信託を上手く使いましょう
遺言書であなたの財産を誰に渡すのか決めることができます。
ですが、その次の人を決めることはできません。
家族信託なら、次の次の人まであなた自らで決めることができます。
家族信託であなたの想いを叶えましょう。
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