私たち夫婦には子供がいません。
資産といえば私(夫)名義の自宅と預貯金だけですが、
私が亡くなると妻と私の兄も私の相続人になるので、
妻のために「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、私が亡くなったあと妻が一人で不自由なく安心して生活できるのかと心配です。
「私が亡くなった後、自宅で一人で生活するのが不安になれば、
自宅の管理や固定資産税の負担もあるから、自宅を売却をして施設に入ればいいよ」
と妻には話をしています。
しかし、その時に妻が認知症だと妻一人で自宅を売却できるのか、財産の管理はできるのか、
と妻のことが心配です。
夫亡きあと、妻が安心して不自由なく暮らせるために何か良い方法はないでしょうか?
子のいない夫婦、遺言書だけで安心?
子供のいない夫婦の場合、夫の相続人は妻と(夫の両親が他界していれば)夫の兄弟姉妹です。
そこで、夫が妻のため「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書いておけば、
妻は夫の全財産を受け継ぎます。
これで、夫も妻も安心できますよね。
しかし、遺言書のおかげで無事に妻が自宅や預貯金を相続できたとしても、
夫が生前に言っていた通り、妻が認知症になると色々と問題が出てきます。
妻に判断能力がなくなれば、
自宅を妻が相続して所有者になっても自宅の名義を妻に変更する相続登記を行うことができません。
登記申請を行うには所有者の意思が必要だからです。
妻名義に変更できず亡夫名義のままの自宅を売却することはできませんし、
判断能力のない妻が自宅の売買契約を締結することは当然できません。
銀行の窓口でも預貯金の出金を認めてくれないでしょう。
そうなると、一人残された妻の生活に支障が出てきます。
そのため、だれかが妻の財産の管理をしないといけなくなりますが、
子供がいませんので妻に成年後見人をつける必要が出てきます。
成年後見人で妻の生活は安心?
成年後見人は、認知症など判断能力が十分でない人に代りに、財産を管理し施設などの契約手続きを行います。
遺言書で自宅を妻にのこして、成年後見人が妻につけば、
認知症になっても一人残された妻の生活は安定するでしょうか?
自宅を売却する場合、
認知症になった妻の代わりに、成年後見人が自宅の売却手続きを行いますが、
成年後見人でも難しい場合があります。
成年後見人が妻の自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
「施設の入居費用に充てるために自宅を売る必要がある」といった理由がなければ、
家庭裁判所は許可を出してくれません。
施設に入居できるだけの預貯金の余裕があれば、
自宅の管理が大変だから、固定資産税が負担だから、といった理由では許可が下りないかもしれません。
判断能力が低下しても「自宅は本人にとっても心のよりどころ」ですから、
認知症になり成年後見人が選任されると、自宅の売却はとても難しくなってしまいます。
家族信託なら解決できます!
夫が元気なうちに、信頼できる親族と「家族信託」の設定しておくと妻が一人になっても安心できます。
夫が元気なうちに、自宅を信頼できる親族、ここでは妻の弟の子(甥)に信託します。
「受託者」は、信託された「自宅の管理処分権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「自宅に住むことができたり、自宅の売却代金をもらえる」人のことです。
信託財産となった自宅の名義は甥に移りますが、
「受益者」である夫(もちろん妻も)はそのまま自宅に住み続けることができます。
「夫が亡くなれば妻が第2受益者」と信託で設定しておくことで、
夫が亡くなってからは、受託者の甥は次は妻のために自宅を管理することになります。
そして、妻が認知症になり自宅を売却する必要があると、受託者の甥が判断すれば
甥が自宅を売却する手続きを行っていくことになります。
成年後見のように家庭裁判所の許可は、信託では必要ありません。
妻の財産を信頼できる親族の甥が受託者として管理してくれるので
これで妻が一人になっても安心ですよね。
家族信託を上手く活用すれば、不安を安心に変えることができます。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
" />
私たち夫婦には子供がいません。
資産といえば私(夫)名義の自宅と預貯金だけですが、
私が亡くなると妻と私の兄も私の相続人になるので、
妻のために「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、私が亡くなったあと妻が一人で不自由なく安心して生活できるのかと心配です。
「私が亡くなった後、自宅で一人で生活するのが不安になれば、
自宅の管理や固定資産税の負担もあるから、自宅を売却をして施設に入ればいいよ」
と妻には話をしています。
しかし、その時に妻が認知症だと妻一人で自宅を売却できるのか、財産の管理はできるのか、
と妻のことが心配です。
夫亡きあと、妻が安心して不自由なく暮らせるために何か良い方法はないでしょうか?
子のいない夫婦、遺言書だけで安心?
子供のいない夫婦の場合、夫の相続人は妻と(夫の両親が他界していれば)夫の兄弟姉妹です。
そこで、夫が妻のため「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書いておけば、
妻は夫の全財産を受け継ぎます。
これで、夫も妻も安心できますよね。
しかし、遺言書のおかげで無事に妻が自宅や預貯金を相続できたとしても、
夫が生前に言っていた通り、妻が認知症になると色々と問題が出てきます。
妻に判断能力がなくなれば、
自宅を妻が相続して所有者になっても自宅の名義を妻に変更する相続登記を行うことができません。
登記申請を行うには所有者の意思が必要だからです。
妻名義に変更できず亡夫名義のままの自宅を売却することはできませんし、
判断能力のない妻が自宅の売買契約を締結することは当然できません。
銀行の窓口でも預貯金の出金を認めてくれないでしょう。
そうなると、一人残された妻の生活に支障が出てきます。
そのため、だれかが妻の財産の管理をしないといけなくなりますが、
子供がいませんので妻に成年後見人をつける必要が出てきます。
成年後見人で妻の生活は安心?
成年後見人は、認知症など判断能力が十分でない人に代りに、財産を管理し施設などの契約手続きを行います。
遺言書で自宅を妻にのこして、成年後見人が妻につけば、
認知症になっても一人残された妻の生活は安定するでしょうか?
自宅を売却する場合、
認知症になった妻の代わりに、成年後見人が自宅の売却手続きを行いますが、
成年後見人でも難しい場合があります。
成年後見人が妻の自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
「施設の入居費用に充てるために自宅を売る必要がある」といった理由がなければ、
家庭裁判所は許可を出してくれません。
施設に入居できるだけの預貯金の余裕があれば、
自宅の管理が大変だから、固定資産税が負担だから、といった理由では許可が下りないかもしれません。
判断能力が低下しても「自宅は本人にとっても心のよりどころ」ですから、
認知症になり成年後見人が選任されると、自宅の売却はとても難しくなってしまいます。
家族信託なら解決できます!
夫が元気なうちに、信頼できる親族と「家族信託」の設定しておくと妻が一人になっても安心できます。
夫が元気なうちに、自宅を信頼できる親族、ここでは妻の弟の子(甥)に信託します。
「受託者」は、信託された「自宅の管理処分権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「自宅に住むことができたり、自宅の売却代金をもらえる」人のことです。
信託財産となった自宅の名義は甥に移りますが、
「受益者」である夫(もちろん妻も)はそのまま自宅に住み続けることができます。
「夫が亡くなれば妻が第2受益者」と信託で設定しておくことで、
夫が亡くなってからは、受託者の甥は次は妻のために自宅を管理することになります。
そして、妻が認知症になり自宅を売却する必要があると、受託者の甥が判断すれば
甥が自宅を売却する手続きを行っていくことになります。
成年後見のように家庭裁判所の許可は、信託では必要ありません。
妻の財産を信頼できる親族の甥が受託者として管理してくれるので
これで妻が一人になっても安心ですよね。
家族信託を上手く活用すれば、不安を安心に変えることができます。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
" />
家族信託事例④ 子のいない夫婦、夫亡きあと妻が安心して暮らせるために
私たち夫婦には子供がいません。
資産といえば私(夫)名義の自宅と預貯金だけですが、
私が亡くなると妻と私の兄も私の相続人になるので、
妻のために「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、私が亡くなったあと妻が一人で不自由なく安心して生活できるのかと心配です。
「私が亡くなった後、自宅で一人で生活するのが不安になれば、
自宅の管理や固定資産税の負担もあるから、自宅を売却をして施設に入ればいいよ」
と妻には話をしています。
しかし、その時に妻が認知症だと妻一人で自宅を売却できるのか、財産の管理はできるのか、
と妻のことが心配です。
夫亡きあと、妻が安心して不自由なく暮らせるために何か良い方法はないでしょうか?
子のいない夫婦、遺言書だけで安心?
子供のいない夫婦の場合、夫の相続人は妻と(夫の両親が他界していれば)夫の兄弟姉妹です。
そこで、夫が妻のため「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書いておけば、
妻は夫の全財産を受け継ぎます。
これで、夫も妻も安心できますよね。
しかし、遺言書のおかげで無事に妻が自宅や預貯金を相続できたとしても、
夫が生前に言っていた通り、妻が認知症になると色々と問題が出てきます。
妻に判断能力がなくなれば、
自宅を妻が相続して所有者になっても自宅の名義を妻に変更する相続登記を行うことができません。
登記申請を行うには所有者の意思が必要だからです。
妻名義に変更できず亡夫名義のままの自宅を売却することはできませんし、
判断能力のない妻が自宅の売買契約を締結することは当然できません。
銀行の窓口でも預貯金の出金を認めてくれないでしょう。
そうなると、一人残された妻の生活に支障が出てきます。
そのため、だれかが妻の財産の管理をしないといけなくなりますが、
子供がいませんので妻に成年後見人をつける必要が出てきます。
成年後見人で妻の生活は安心?
成年後見人は、認知症など判断能力が十分でない人に代りに、財産を管理し施設などの契約手続きを行います。
遺言書で自宅を妻にのこして、成年後見人が妻につけば、
認知症になっても一人残された妻の生活は安定するでしょうか?
自宅を売却する場合、
認知症になった妻の代わりに、成年後見人が自宅の売却手続きを行いますが、
成年後見人でも難しい場合があります。
成年後見人が妻の自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
「施設の入居費用に充てるために自宅を売る必要がある」といった理由がなければ、
家庭裁判所は許可を出してくれません。
施設に入居できるだけの預貯金の余裕があれば、
自宅の管理が大変だから、固定資産税が負担だから、といった理由では許可が下りないかもしれません。
判断能力が低下しても「自宅は本人にとっても心のよりどころ」ですから、
認知症になり成年後見人が選任されると、自宅の売却はとても難しくなってしまいます。
家族信託なら解決できます!
夫が元気なうちに、信頼できる親族と「家族信託」の設定しておくと妻が一人になっても安心できます。
夫が元気なうちに、自宅を信頼できる親族、ここでは妻の弟の子(甥)に信託します。
「受託者」は、信託された「自宅の管理処分権」を持つ人のことです。
「受益者」は、「自宅に住むことができたり、自宅の売却代金をもらえる」人のことです。
信託財産となった自宅の名義は甥に移りますが、
「受益者」である夫(もちろん妻も)はそのまま自宅に住み続けることができます。
「夫が亡くなれば妻が第2受益者」と信託で設定しておくことで、
夫が亡くなってからは、受託者の甥は次は妻のために自宅を管理することになります。
そして、妻が認知症になり自宅を売却する必要があると、受託者の甥が判断すれば
甥が自宅を売却する手続きを行っていくことになります。
成年後見のように家庭裁判所の許可は、信託では必要ありません。
妻の財産を信頼できる親族の甥が受託者として管理してくれるので
これで妻が一人になっても安心ですよね。
家族信託を上手く活用すれば、不安を安心に変えることができます。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
カテゴリー
アーカイブ
最新の記事