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遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫1~診断書~
高齢者の方の遺言書は、「遺言時に遺言能力がなかった」と
相続人の1人が遺言書の無効を主張することが少なからずあります。
「遺言能力が無い遺言書は無効」
とされないためのちょっとした工夫をお伝えします。
遺言能力の有無は3つのポイントで判断されます。
遺言能力のポイント1~遺言時における遺言者の精神障害
遺言時の精神状が問題になると、医療記録、看護介護記録、医師や介護ヘルパーの話等が重要な判断資料とされています。
遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫1
その場合に備え、
主治医の医師に「遺言能力があったことの診断書」を書いてもらいます。
入院中の方は、遺言時に医師に立会ってもらい
遺言能力があったことを診療記録に医学的証拠として残しておくことも一案です。
実際に担当したケース
同居の子に遺産を多く遺す遺言書を書きたい、という93歳の男性がいらっしゃいました。
遠方にいる子が将来遺言書をみて
「遺言時、父は認知症が始まりかけていた。遺言能力は無く遺言書は無効だ」
と云いかねないと心配されていました。
直接お会いしてお話を聞く限り
年齢相当の物忘れの症状がおありでしたが、遺言能力には問題がありませんでした。
そこで、
遺言書を書く直前にかかりつけの医師にお願いして
「遺言能力に問題がない」と診断書を書いてもらったんです。
そして、
診断書を遺言書と一緒に保管をしておく事をお勧めしたんです。
遺言書に疑義がある子でも
遺言書と一緒に保管されている診断書をみれば、父の遺言能力を疑うことはないでしょう。
少しの工夫をすることで防げる争い事もあります。
せっかく書いた遺言書が無効にならないためにも
のこされた家族が紛争に巻き込まれないためにも
遺言書を書く時にはちょっとした工夫をしてみて下さいね。
次回は
遺言能力なしで遺言書が無効とされないための工夫2~付言事項~
をお届けします!
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