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相続登記を大きく変える通達が発表されました!
先日、法務省から相続登記の画期的な通達が発表されました!
通達を要訳してご紹介すると ↓↓↓
相続登記申請の際に除籍等が滅失等により提供出来ない場合「他に相続人がいない」旨の相続人全員による証明書の提出がなくても、「除籍等の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を提出されていれば相続登記をして差し支えない。
簡単そうに見える通達ですが、
相続登記に深く携わっている司法書士にとって、実務の取扱が大きく変わる画期的な通達なんです!
相続登記の前提~戸籍を集める
相続登記を申請する場合、
亡くなられた方(被相続人といいます)の原則出生から死亡までの除籍謄本や原戸籍などを集め相続人を戸籍で特定します。
ところが、除籍等を請求をしても各市区町村役場での保管期間が経過し既に滅失され全ての戸籍等が揃わない場合がよくあります。
すると戸籍等では相続人を特定出来ません。
この場合実務では
「他に相続人はいない」という内容を記載した証明書(上申書といいます)を作成し、判明している相続人全員が実印で捺印、印鑑証明書を付ければ相続登記が受理されるという取扱になっています。
この取扱は昭和44年頃に法務局から出され回答に基づいて約半世紀50年近く続けられてきました。
取扱を変更する通達
その取扱を変更したのが今回の通達。
「他に相続人がいないかどうか戸籍でも判らないのに、
法務局に対して責任を取るような上申書に大切な実印を押したくない」
こんな考えの相続人が1人でもいれば、従前の取扱だと相続登記は申請できません。
特に清算型遺言の場合、
今までの取扱では不動産を相続して売却出来ないこともありました。
(この点は別のブログで解説いたしますね)
しかし、今回の通達が出たことで
上申書を提出する必要がなくなり、今まで進まなかった相続登記もこれで問題なく手続を進めて行くことができます。
この通達がこれから益々問題になっていく空家問題解決の一歩にもなるでしょうし、また相続不動産の流通を促すことにも大きく貢献すると思います。
実務上の取扱を画期的に変える通達。
今日は、ちょっとマニアックな内容。
同業の司法書士さん以外は、「なんで国本さん喜んでるの??」って思われるかも。。。
ですが、上申書にかわる通達が出てほしいな~と
ずっと待ち焦がれていた私にとって、本当に、本当に嬉しい通達なんです!
なんだか春まじかなこの時期に、一足お先に春が来たみたいで
気分もウキウキで仕事をしています!
これからも相続や遺言の最新情報をお伝えしていきますので
ブログを読んで頂いている皆さんも楽しみしていて下さいね!!
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