元号が令和に改められることによる登記手続きがどうなるのか、司法書士にとってはとても気になることです。
法務省から改元に伴う登記事務等の取扱いについての「通達」と「依命通知」が発表されました。
(平成31年4月1日付け法務省民総第281号法務省民事局長通達)
平成31年4月1日付け政令第143号(以下「政令」という。)の施行(施行日は本年5月1日予定。)をもって元号が改められる予定ですが,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下職員,公証人及び登記簿等の公開に関する事務の受託事業者に周知方お取り計らい願います。
記
1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「令和」を用いる。なお,電子情報処理組織による記録上,「令和1年」とする場合を除き,初年は,「令和元年」とする。
2 確定日付,登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても前項と同様とする。ただし,確定日付印章,複合認証機の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,平成の元号を用いて差し支えない。
「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」
(平成31年4月1日付け法務省民二第272号法務省民事局民事第一課長・民事第二課長・商事課長依命通知)
改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民総第281号民事局長通達(以下「通達」という。)が発出されたところですが,さらに下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
1 元号を改める政令の施行日以降における登記簿の記載は,新元号を用いる。なお,電子情報処理組織における記録上,新元号の「1年」とする場合を除き,初年は,新元号の元年とする(通達記の1参照)。
2 登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,1と同様とする。ただし,複合認証機等の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが困難であるときは,その変更等が行われるまでの間,便宜,平成の元号を用いても差し支えない(通達記の2参照)。
3 申請情報等の年の記載については,当面の間,補正を求めることを要しない。
4 登記原因証明情報その他の添付情報の改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。
5 表紙に年の記載がある帳簿で,改元の前後にまたがった記載又はつづり込み等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。
6 申請情報等の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。
(赤字は国本が注記)
通達によると、2019年5月7日から行う登記申請では「令和1年〇月〇日」として申請を行うことになります。詳しくは法務省のこちらのサイトに記載されています。
そして、依命通知によると、平成の元号で作成された登記原因証明情報であっても、令和として取り扱うことになっています。ついつい日頃のくせで、「平成31年5月◯日」と登記原因証明情報や委任状に記載してしまっても、補正にはなりません。
登記申請書に記載する年月日も平成と記載しても当面の間は補正されません。この「当面の間」、いつ頃までのことなんでしょうか?
登記の申請を行った際に付される受付番号は、令和への改元によって更新されませんので平成31年4月26日の平成での最後の受付番号から連続することになります。
個人的には、この通達と依命通知を読んで一番気になったのは、日常生活ではあまり見ることのない「事務処理に遺憾のないよう」という言葉。「適切に行うよう」という官公庁特有の言葉のようですね。
事務所では登記書類を作成するソフトをアップデートを完了。これで間違うことなく「令和」で登記申請書を作成できそうです!
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